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不動産を相続登記せずに売却できる? 早く売るコツ・節税方法・事例も紹介

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実家や土地を相続したものの使う予定がなく、「面倒な名義変更(相続登記)をせずに売却できないの?」「親の名義のまま手放すことはできる?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。

不動産を売却・現金化するためには、原則として必ず相続人へ名義を変更する手続きが必要になります。しかし、「名義変更が完全に終わるまで何もできない」わけではありません。手続きの進め方を少し工夫するだけで、タイムロスをなくして最短で売却することは十分に可能です。

本記事では、売却前に相続登記が必要な理由や放置するリスクをはじめ、登記完了を待たずに売却を早める実務のコツ、手取り額を賢く増やすための節税特例までわかりやすく解説します。

不動産は相続登記せずに売却できる?

相続登記せずに売却は原則不可能

被相続人(亡くなった親など)の名義のままになっている不動産を、直接第三者や不動産会社へ売却することは原則として不可能です。

不動産取引において、不動産の所有権を第三者に主張したり、正当に売買契約を結んだりするためには、現在の所有者が登記簿上の名義人として登録されている必要があります。

親が亡くなった時点で、不動産の権利自体は相続人へと移っていますが、登記簿の書き換え(相続登記)を行わなければ、買主に対して「自分が正当な所有者であり、売却する権利がある」と法的に証明することができません。

また、買主が住宅ローンを利用して購入する場合、金融機関は「所有権が明確でない物件」には融資を行いません。そのため、不動産会社を介した「仲介」であっても、不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」であっても、売買を成立させるためには相続登記が必須となります。

相続登記せずに不動産を売却するリスク

前述のとおり、相続登記をせずに不動産を売却することは原則としてできません。

しかし、「とりあえず買主を見つけて、契約だけでも先に結んでしまおう」と焦って無理に手続きを進めてしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。

ここでは、自己判断で売却を進めた場合のリスクについて確認しておきましょう。

① 買主から多額の違約金を請求されるリスク

不動産の売買契約では、約束の期日までに物件を引き渡し、買主へ名義を変更(所有権移転)する義務があります。相続登記が終わっていない状態で売買契約を結んでしまうと、万一、親族間で遺産の話し合い(遺産分割協議)がまとまらなかったり、必要な書類が揃わなかったりした場合、買主に名義を移すことができません。

結果として売主側の契約違反となってしまい、買主から多額の違約金(一般的に売買代金の10〜20%程度)を請求される恐れがあります。

②自分の持分だけを売却して親族間トラブルになるリスク

不動産全体を売るには相続人全員の同意が必要ですが、法律上、自分の法定相続分(共有持分)だけであれば、他の親族の同意がなくても単独で売却することが可能です。

ただし、持分のみを専門の買取業者などに売却した場合、他の親族からすれば、突然見ず知らずの業者が実家の権利の半分を握ることになり、深刻な親族間トラブルに発展してしまいます。

また、持分のみの売却は市場価格の半値以下など、極端に安く買い叩かれてしまうケースが大半です。無理に売却を進めると、結果的に自身が損をしたり、トラブルを抱え込んだりしてしまいます。安全に売却するためにも、まずは不動産会社や専門家に相談し、正しい手順で進めましょう。

相続放棄をして売却することはできない

「名義変更が面倒なら、相続放棄をしてしまえば、そのまま不動産会社に引き取ってもらえるのでは?」と思われる方もいるかもしれません。

しかし、家庭裁判所で正式な「相続放棄」の手続きを行うと、その方は法律上「最初から相続人ではなかった」という扱いになります。

つまり、不動産を売却・処分する権利そのものを完全に失うことになります。

さらに注意が必要なのは、相続放棄の手続きをした後(あるいはする前)に、自分の判断で勝手に不動産を売却して現金を受け取ってしまった場合です。

法律上、相続財産を処分する行為は「法定単純承認」とみなされ、相続放棄が無効になってしまいます。

もし被相続人に多額の借金があった場合、その借金まですべて背負わなければならなくなるため注意が必要です。

【2024年4月義務化】相続登記しないとどうなる?放置するリスク

「名義変更せずに売却できないなら、とりあえずそのまま放置しておこう」と考えるのも危険です。2024年(令和6年)4月1日より、法律で相続登記が義務化されました。

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記の申請を行わない場合、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。

この義務化は過去の相続にも遡って適用されます。(※2024年4月1日より前に発生した相続については、2027年3月31日までの3年間の経過措置・猶予期間が設けられています。) また、罰則以外にも、名義変更せずに長期間放置することにはリスクがあります。

例えば、当初の相続人が亡くなり、さらにその子どもへと相続権が枝分かれしていく「数次相続」が発生すると、全く面識のない親戚を含めて何十人もの相続人が存在することになってしまいます。

いざ売却しようとしても、全員の同意と印鑑証明書を集めることが事実上不可能になり、売却したくてもできない物件になってしまうため、早めの対応が必要です。

参考:法務省│相続登記の申請義務化について

「相続と同時に売却」vs「相続完了後に売却」どっちが良い?

実際に売却へ向けて動く際、アプローチには大きく分けて「相続手続きと売却活動を同時に進める方法」と「相続手続きを完全に終わらせてから売却する方法」の2つがあります。

それぞれのメリットと、どちらを選ぶべきかの判断ポイントを見ていきましょう。

相続手続きと売却活動を同時に進めるメリット

法務局へ相続登記を申請している期間などを利用し、並行して不動産会社への査定依頼や売出しを行う方法です。

最大のメリットは、圧倒的なスピードで早期現金化ができる点です。

通常、相続登記の準備から完了までには1〜3か月程度の時間がかかりますが、この期間をただ待つのではなく売却活動に充てることで、全体のスケジュールを大幅に短縮できます。

相続税の納付期限(亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内)が迫っている場合や、固定資産税や維持管理費の負担を1日でも早く無くしたい場合に有効な手段といえるでしょう。

相続手続きが終わってから売却するメリット

相続人全員での話し合い(遺産分割協議)を終え、法務局での相続登記もすべて完了し、完全に自分たちの名義に書き換わったことを確認してから、初めて不動産会社に相談へ行く方法です。

こちらのメリットは、取引の安全性とトラブルを未然に防げる点にあります。

権利関係が確定しているため、買主も安心して購入検討を進められます。

もし、売却活動を先行させたものの、途中で親族間の意見が割れて話し合いがまとまらなくなった場合、見つけた買主との契約を白紙撤回しなければなりません。

違約金などのトラブルに発展するリスクもあるため、すべての権利関係をクリアにしてから動くことで、こうしたリスクをゼロに抑えることができます。

どちらを選ぶべき?判断のポイント

2つのルートで迷った際は、次のようなポイントを基準に判断してみましょう。

【同時売却を選ぶべきケース】

  • 相続人全員の意見が「売却して現金で分けよう」と完全に一致している
  • 相続税の納税資金を、不動産の売却代金から用意したい
  • 毎月の維持費の負担が重く、とにかく早く手放したい

【相続完了後の売却を選ぶべきケース】

  • 相続人の数が多く、意見をまとめるのに時間がかかりそう
  • 不動産の境界が不明確であったり、権利関係が複雑だったりする
  • 急いで現金化する必要がなく、じっくりと時間をかけて高値売却を狙いたい

親族間の意見が一致しておりトラブルの心配がないようであれば、時間を無駄にしない同時売却のルートを選ぶことが、スムーズに進めるためのコツです。

相続登記の完了を待たずに売却を早める2つの方法

同時売却を選び、できるだけ早く現金化したいとお考えの方のために、名義変更の手続き完了を待たずに進める具体的な2つの方法をご紹介します。

登記申請と並行して不動産会社への「査定・売り出し」を先行する

不動産の売却において、査定や広告活動(売出し)を行う段階では、まだ相続登記が完了していなくても法律上問題はありません。

遺産分割の話し合いがまとまり、相続人全員の同意が得られた段階で、不動産会社と媒介契約(売却活動を依頼する契約)を結び、インターネット等での広告活動をスタートさせます。そして裏側では、司法書士に依頼して法務局へ相続登記の申請を行います。

法務局での登記審査には通常1〜2週間かかりますが、その間に購入希望者の内覧対応などを進めておくことで、登記が完了したのとほぼ同時に買主を見つけ、スムーズに契約へと移行することができます。

「停止条件付き売買契約」で引き渡し前に買主を確保する

さらにスピードを早める方法として、「停止条件付き売買契約」を活用するケースがあります。

これは、まだ相続登記が完了していない(法務局へ申請中などの)段階で、買主と売買契約を結んでしまう手法です。

ただし、そのままでは名義が親のまま引き渡すことになってしまうため、契約書の中に「〇月〇日までに売主の責任で相続登記を完了させること。もし完了しなかった場合は、本契約を無条件で白紙撤回(解除)とする」という特約(停止条件特約)を盛り込みます。 

この特約を付けておくことで、万が一登記手続きに遅れが生じた場合でも売主側が多額の違約金を請求されるリスクを回避でき、買主側も手付金全額の返還を受けて安全に取引を解消できます。

互いにリスクを抑えながら早い段階で買主を確定させられる方法ですが、特約の作成には専門知識が必要なため、信頼できる不動産会社に相談しながら進めましょう。

不動産を相続して売却するまでの手続きの流れ

不動産を相続してから最終的に売却し、税金の申告を終えるまでにはいくつかのステップがあります。手続き全体の流れと、各ステップでの重要なポイントをあらかじめ確認しておきましょう。

①相続人の確定と遺産分割協議

手続きの最初に、亡くなった方(被相続人)の遺言書の有無を確認します。

有効な遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従うため、遺産分割協議が不要になることもあります。

遺言書がない場合は、法律上の相続人が誰であるかを確定させるため、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本などを収集します。

戸籍謄本は、最寄りの市区町村役場の窓口で全国分をまとめて請求できる制度(戸籍の広域交付)を利用するとスムーズです。

相続人が確定したら、全員で不動産の分け方についての話し合い(遺産分割協議)を行います。「不動産を売却して現金を分け合う(換価分割)」などの合意が得られたら、「遺産分割協議書」を作成します。後の手続きやトラブル防止のため、相続人全員の署名と実印の捺印、印鑑証明書の添付が必要です。

②名義変更(相続登記)の申請

遺産分割協議が整ったら、被相続人の名義から不動産を取得する相続人の名義へ変更する相続登記を管轄の法務局へ申請します。2024年4月より相続登記が義務化されており、取得を知った日から3年以内に申請を行わないと過料の対象となる可能性があるため、余裕を持って対応しましょう。

申請時には、登録免許税(原則として固定資産税評価額の0.4%)の納付が必要です。

申請から登記完了までは通常1〜2週間程度かかります。

書類の不備があると手続きが遅れてしまうため、司法書士へ代行を依頼して進めるのが確実です。

③不動産会社による査定・媒介契約

名義変更の手続きと並行、または完了後に、不動産会社へ査定を依頼します。

遺産分割協議書が完成して相続人全員の合意が取れていれば、法務局での登記完了を待たずに、先行して査定や買い手探しの売却活動をスタートさせることも可能です。

現地調査や周辺の取引事例をもとに算出された査定価格や販売方針に納得できたら、不動産会社と媒介契約を結びます。

じっくり高値を目指す「仲介」のほか、仲介手数料が不要で最短数日〜数週間で現金化できる「買取」という選択肢もあります。買取の場合は、仲介と比べてスピード感のある売却が見込める分、売却価格が低くなりやすい傾向があるため、ご自身の希望やスケジュールに合わせて最適な売却方法を選びましょう。

④売買契約締結・引き渡しと確定申告

購入希望者(または買取を行う不動産会社)が決まったら売買契約を締結し、手付金(売買価格の5〜10%程度が一般的)を受領します。その後、契約から約1〜2ヶ月後に残代金の決済、所有権移転登記の申請、物件の引き渡しをすべて同日に行います。

売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署へ確定申告を行う必要があります。

各種控除や特例を利用して「納める税金が0円になる場合」であっても、特例の適用を受けるためには確定申告が必須です。

売却時の売買契約書や諸費用の領収書などは大切に保管しておきましょう。

相続登記から不動産売却に必要な書類

不動産を相続して売却するまでの手続きでは、大きく分けて「①法務局での名義変更(相続登記)」と「②買主への売却・引き渡し」の2つのタイミングで書類が必要になります。

取得に時間がかかるものや有効期限があるものもあるため、どこで・いくらで手に入るのかを事前に把握しておきましょう。

①相続登記(名義変更)の際にかかる必要書類

まずは、亡くなった親からご自身(相続人)へ名義を変えるための書類です。

被相続人(親)の戸籍謄本
※出生から死亡まで連続したもの
本籍地の役所
※最寄りの役所でも取得可
1通 450〜750円
被相続人(親)の住民票の除票最後の住所地の役所1通 約300円
相続人全員の戸籍謄本各本籍地の役所
※最寄りの役所でも取得可
1通 450円
相続人全員の印鑑証明書お住まいの役所(コンビニ交付も可)1通 約200〜300円
遺産分割協議書・法務局HP等から自作
・司法書士へ依頼
無料(依頼時は数万円〜)
不動産を取得する人の住民票お住まいの役所(コンビニ交付も可)1通 約200〜300円
固定資産税評価証明書(または課税明細書)不動産がある役所1通 約300円

② 不動産売却の契約・引き渡し時にかかる必要書類

ご自身の名義になった後、買主と契約を結び、物件を引き渡すための書類です。

必要な書類どこで手に入る?費用の目安
登記識別情報通知(昔の権利証)法務局(※相続登記の完了時に発行)無料
売主の印鑑証明書お住まいの役所(コンビニ交付も可)1通 約200〜300円
実印ご自身で用意-
本人確認書類免許証、マイナンバーカード等無料
固定資産税の納税通知書毎年4〜5月頃に役所から郵送無料
境界確認書・地積測量図※土地・戸建ての場合親の購入時の保管書類または法務局法務局発行は数百円
建築確認済証・検査済証※戸建ての場合親の購入時の保管書類無料

相続の状況や物件の種別(マンションか一戸建てか)によって、用意する書類は少しずつ異なります。実際の売却の際には、不動産会社や司法書士からいつまでに、何が必要かの案内がありますので、一覧表を参考にしながら計画的に準備していきましょう。

参考記事:【プロ監修】不動産売却の必要書類一覧|取得方法や費用まで徹底解説

相続不動産の売却にかかる費用・税金・節税特例

不動産を売却した際、売却代金がそのまま全額手元に残るわけではありません。

名義変更や売却には各種費用はもちろん、利益が出れば税金もかかります。

しかし、税金が控除される特例を利用できれば、手取り額を大きく増やすことが可能です。

売却までにかかる費用一覧(登記費用・仲介手数料など)

相続から売却までに発生する主な費用(経費)は次のとおりです。

  • 登録免許税(相続登記の際、国に納める税金。不動産の固定資産税評価額の0.4%
  • 司法書士報酬(名義変更手続きを依頼する手数料。5万円〜15万円程度)
  • 仲介手数料(仲介で売却が成立した際に不動産会社へ支払う成功報酬)
    売却価格800万円超:「売買価格の3%+6万円+消費税」(買取の場合は不要)
  • ※売却価格が800万円以下の場合は、特例により上限33万円となります。
  • 印紙税(売買契約書に貼る収入印紙代。売買価格により数千円〜数万円)
  • その他必要な場合の費用(測量費用、解体費用、残置物撤去費用など)

参考記事:【専門家監修】不動産売却の費用一覧│目安や計算方法、安く抑えるコツまで解説

売却利益にかかる税金(譲渡所得税・住民税)の計算方法

不動産を売却して得た利益(譲渡所得)には、所得税や住民税などの税金がかかります。
売却価格にそのまま税率が掛かるわけではなく、次のような計算式で算出します。

■ 譲渡所得 = 売却価格 - 取得費(親が購入した代金など) - 譲渡費用(仲介手数料や解体費など)

この譲渡所得に対して、所有期間に応じた税率が掛けられます。
相続不動産の場合、所有期間は亡くなった親が所有していた期間を引き継ぐことができます。

親が長く住んでいた実家であれば、ほぼ間違いなく「5年超」の長期譲渡所得となり、税率は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315% + 住民税5%)となります。

【注意】取得費がわからない場合

相続した実家などでは、親が昔に購入した際の売買契約書などが紛失しており、「いくらで買ったか(取得費)がわからない」ケースがよくあります。

その場合は、「売却価格の5%」を概算取得費として計算することになります。

例えば、2,000万円で売却した場合、取得費はたったの100万円(2,000万円×5%)として計算されてしまうため、譲渡所得が大きくなり税金が高額になる恐れがあります。

購入時の契約書や領収書などの資料がないか、事前に探しておくようにしましょう。

参考記事:【専門家監修】不動産売却の税金はいくら?かからないケースや計算方法・いつ払うかの時期を解説

【特例1】被相続人の居住用財産(空き家)の3,000万円特別控除

一人暮らしだった親が亡くなり、空き家となった実家を売却する場合に使える特例です。

一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円をマイナス(控除)できるため、利益が3,000万円以下であれば税金が0円になるケースもあります。

主な適用要件は次のとおりです。

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された旧耐震基準の家屋であること
  • 相続の開始直前において、被相続人(親)が一人で住んでいたこと
  • 売却時に、現行の耐震基準を満たすように改修するか、家屋を取り壊して更地にすること
  • (※現在は買主側で改修・解体を行う場合も適用可能に拡充されています)

参考:被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 

【特例2】相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例

相続税を支払って不動産を取得した場合に使える特例です。

相続開始の翌日から「3年10か月以内」にその不動産を売却した場合、自身が納付した相続税額の一部を、売却時の取得費として加算できます。

取得費が増えると譲渡所得が低くなるため、結果として税金の負担を軽減できる仕組みです。その土地の相続税を納めている場合は、利用できるかどうかを確認しておきましょう。

参考:相続財産を譲渡した場合の取得費の特例|国税庁

【特例3】マイホーム(居住用財産)を売却した際の3,000万円特別控除

親と同居しており、相続後も自分がそのまま住み続けていた実家(マイホーム)を売却する場合などに適用できる特例です。

こちらも所有期間に関係なく、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。空き家特例とは異なり、建物の築年数や耐震基準といった要件がなく適用しやすいのが特徴です。

なお、これらの特例の適用を受けるためには必ず確定申告が必要です。申告を忘れると特例を利用できなくなるため注意しましょう。

参考:マイホームを売ったときの特例|国税庁

ウスイホームの相続不動産の売却事例

横浜・湘南・横須賀エリアに密着したサービスを提供するウスイホームでは、地域の市場特性やニーズを熟知したスタッフが、数多くの相続売却をお手伝いしています。

ここでは、ウスイホームが手掛けた各エリアでの実際の売却事例をご紹介します。

横須賀の相続不動産の売却事例

・横須賀の相続戸建ての売却事例

横須賀市:60代女性

間取り4LDK
専有面積約130㎡
築年数1996年
売却価格約2,600万円
売却期間約6か月

・横須賀の相続マンションの売却事例

横須賀市:30代女性

間取り3LDK
専有面積約80㎡
築年数1999年
売却価格約1,500万円
売却期間約5か月

・横須賀の土地の売却事例

横須賀市:40代女性

土地面積約170㎡
土地の状態更地
売却価格約3,000万円
売却期間約2か月

横浜の相続不動産の売却事例

・横浜の相続戸建ての売却事例

横浜市旭区:60代男性

間取り3LDK
専有面積約80㎡
築年数1996年
売却価格約2,700万円
売却期間約2か月

・横浜の相続マンションの売却事例

横浜市中区:40代女性

間取り2LDK
専有面積約65㎡
築年数1990年
売却価格約2,000万円
売却期間約3か月

・横浜の土地の売却事例

横浜市都筑区:60代女性

土地面積約165㎡
土地の状態更地
売却価格約5,000万円
売却期間約3か月

湘南の相続不動産の売却事例

・湘南の相続戸建ての売却事例

藤沢市:50代女性

間取り4LDK
専有面積約180㎡
築年数1998年
売却価格6,500万円
売却期間約2か月

・湘南の相続マンションの売却事例

鎌倉市:70代男性

間取り2DK
専有面積約35㎡
築年数1962年
売却価格約650万円
売却期間約7か月

・湘南の土地の売却事例

茅ヶ崎市:60代女性

土地面積約100㎡
土地の状態古屋付き土地
売却価格約650万円
売却期間約2か月

不動産を相続せずに売却したい方からのよくある質問

Q1.親の不動産を相続登記せずに自分だけで勝手に売却することはできますか?

A. できません。

不動産全体を売却するには、相続人全員の同意(遺産分割協議)と、全員分の実印・印鑑証明書が必須となります。他の兄弟に黙って自分一人で名義変更をしたり、売買契約を結んだりすることは法律上不可能です。

Q2.相続した不動産、名義変更せずに放置するとどうなりますか?

A. 過料(罰則)の対象となり、将来的に売却不可能になるリスクがあります。

2024年4月からの相続登記義務化により、正当な理由なく3年放置すると10万円以下の過料が科される可能性があります。また、長期間放置すると相続人が亡くなって次の相続が発生し、親戚数十人に権利が分散してしまいます。

いざ売ろうとしても全員の合意を得ることは不可能に近く、固定資産税だけを払い続ける負担となってしまいますので、放置せずに相続登記を行いましょう。

Q3. 親の不動産を相続せずに解体することはできますか?

A. 名義変更前でも解体工事自体は可能ですが、注意が必要です。

解体業者へ依頼して建物を壊すことは、相続登記が済んでいなくても事実上可能です。

しかし、不動産の処分行為にあたるため、原則として相続人全員の同意が必要です。

一部の相続人が勝手に壊すとトラブルの元になります。

また、建物を解体して更地にすると「住宅用地の特例」という固定資産税の減額措置が外れ、土地の固定資産税が翌年から最大6倍に跳ね上がる可能性があるため、解体のタイミングは不動産会社と慎重に相談しましょう。

Q4. 相続登記(名義変更)にかかる期間と費用はどれくらいですか?

A. 期間は1.5〜3か月程度、費用は10万〜数十万円が目安です。

戸籍の収集や話し合いに1〜2か月、法務局へ申請して登記が完了するまでに1〜2週間程度かかります。費用は、国に納める登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と、司法書士への依頼報酬(5万〜15万円程度)、戸籍等の書類発行手数料などが発生します。

Q5.相続人の一人が反対して売却できない場合はどうしますか?

A. 調停を利用するか、代償分割などを検討します。

一人でも「売りたくない」という相続人がいると、不動産全体を売ることはできません。

解決策として、不動産を残したい人が他の相続人に対して現金(代償金)を支払って権利を買い取る「代償分割」を提案する方法があります。

どうしても話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、調停委員を交えて公平な解決を目指すことになります。

相続不動産の売却をお考えならウスイホームへ

相続した不動産の売却や税金についてご不安があれば、ぜひウスイホームへご相談ください。ウスイホームは1976年の創業以来、横浜・湘南・横須賀エリアに密着したサービスをご提供しています。

「相続登記の手続きからお願いしたい」「親族間で意見がまとまらない」「税金がいくらかかるか知りたい」といったお悩みに対し、地域事情を熟知した専門スタッフが、提携する司法書士や税理士と連携してワンストップで丁寧にサポートいたします。

じっくり高値で売る仲介だけでなく、最短で手間なく現金化できる買取も行っておりますので、お客様の状況に合わせた最適なプランをご提案可能です。

▼不動産相続に関するお問い合わせはこちら▼
https://www.usui-home.com/leasehold/

相続せずに売却は不可! 放置せず専門家へのご相談を

不動産を親などの名義のまま、第三者に直接売却することは法律上認められていません。

売却して手放すためには、必ず相続登記(名義変更)を行う必要があります。

しかし、相続登記の手続きと不動産会社による売却活動を同時並行で進めることで、実質的に名義変更にかかるタイムロスを無くし、スピーディーに不動産を現金化することは十分に可能です。さらに、不動産会社による買取を利用すれば、より一層の手間を省くことができるでしょう。

相続不動産の売却では、取得費の確認や、3,000万円特別控除などの特例要件を満たすかどうかで、手取り額が大きく変わることも珍しくありません。

手続きを放置して過料などのリスクを背負う前に、まずは相続問題に強い信頼できる不動産会社へ相談し、査定と手取り額の目安を確認することが、スムーズで損をしない売却への第一歩です。

監修者 海沼 仁(カイヌマ ヒロシ)
ウスイホーム株式会社 代表取締役社長

【経歴】
大学時代は不動産評価論を専攻。
卒業後、1997年にウスイホーム株式会社入社。売買仲介部門の新人賞を受賞。
2001年、新店の上大岡店店長に就任。以降、各店店長を歴任。特に新店舗の立ち上げを得意とし、後にエリアマネージャーに抜擢される。
2012年より取締役に就任。主に横浜、湘南エリアでの商圏拡大に尽力している。
2021年には創業45周年を機に、SDGs推進に取り組む「ウスイグループSDGs宣言」を制定。地域貢献活動にも力を入れている。
2025年4月、ウスイホーム株式会社代表取締役社長に就任。

地域密着型営業で築き上げてきた不動産業界のキャリアと実績から、顧客の信頼も厚く、幅広い人脈を持つ。著名人・有名人からの相談や紹介も多い。

【資格】
宅地建物取引士
CPM(米国不動産経営管理士)
日本RSP協会 不動産仲介士 試験問題監修委員
執筆者 ウスイホーム株式会社 広報チーム
1976年に神奈川県で創業。お客様と地域の発展のため、横浜・湘南・横須賀エリアで不動産売却のお手伝いをさせて頂いております。長年にわたり蓄積してきた知見を活かし、不動産売却を検討する際に役立つ情報を発信しています。
お問い合わせURL https://www.usui-home.com/contact

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