土地を300万円で売却すると、「300万円に対して税金がかかるの?」「税金や費用を払ったら、いくら手元に残る?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
土地売却では、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」に、所得税や住民税等がかかります。
そのため、300万円で売却しても、必ず税金がかかるわけではありません。
この記事では、土地を300万円で売却した場合の税金の計算方法や税額シミュレーション、利用できる特例、売却にかかる費用について分かりやすく解説します。
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目次
土地を300万円で売却しても必ず税金がかかるわけではない

土地売却では、利益に対してかかる税金と、売買契約などの手続きに伴って発生する税金があります。
まずは、それぞれの税金がどのようなときにかかるのかを確認しましょう。
300万円全額に所得税・住民税がかかるわけではない
土地を売却して利益が出ると、その利益にあたる「譲渡所得」に対して所得税や住民税がかかります。
売却価格300万円に、そのまま税率を掛けて税額を計算するわけではありません。
譲渡所得は、土地の売却価格から、購入代金や購入時の費用である「取得費」と、売却にかかった「譲渡費用」を差し引いて計算します。
たとえば、土地を300万円で売却しても、取得費や譲渡費用を差し引いた結果が0円以下になれば、譲渡所得に対する所得税・住民税はかかりません。
一方、売買契約書にかかる印紙税など、売却による利益の有無にかかわらず発生する税金もあります。
土地売却でかかる主な税金
土地を売却した際に、売主が負担する可能性がある主な税金は、次のとおりです。
| 税金 | いつ・何にかかるか |
| 所得税 | 土地の売却で譲渡所得が生じたとき |
| 復興特別所得税等 | 譲渡所得に所得税と一緒に課税される |
| 住民税 | 土地の売却で譲渡所得が生じたとき |
| 印紙税 | 売買契約の締結時(契約書に収入印紙を貼り、消印) |
| 登録免許税 | 抵当権抹消登記などが必要なとき |
売却する土地に抵当権が設定されている場合には、抵当権抹消登記のための登録免許税が必要です。
なお、土地を買主名義にする所有権移転登記の登録免許税は、一般的には買主が負担します。
300万円で土地を売却した場合の譲渡所得の計算方法

土地売却でかかる所得税や住民税を求めるには、まず譲渡所得の計算が必要です。
譲渡所得は、土地の取得費や売却にかかった費用によって異なります。基本的な計算方法と税率の考え方を確認しましょう。
譲渡所得は売却価格から取得費と譲渡費用を差し引く
土地の譲渡所得は、売却価格から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いて計算します。
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
取得費と譲渡費用に含まれる主な費用は、次のとおりです。
| 取得費 | 譲渡費用 |
| ・土地の購入代金 ・購入時の仲介手数料 ・登録免許税 ・不動産取得税 ・印紙税 ・測量費・造成費 など | ・売却時の仲介手数料 ・売買契約書の印紙税 ・売却のためにかかった測量費 ・家屋の解体費(※) など |
※土地を売るための解体費は、一定の要件を満たせば譲渡費用に含まれます。
取得費と譲渡費用を差し引いて譲渡所得を計算した後、一定の要件を満たす場合は、3,000万円の特別控除などの利用が可能です。
譲渡所得から特別控除を差し引いた金額が「課税譲渡所得」です。所得税や住民税は、この課税譲渡所得をもとに計算します。
取得費が分からないときは売却価格の5%で計算できる
相続した土地や長く所有している土地では、購入時の売買契約書が見つからず、取得費が分からないことがあります。
このようなときは、売却価格の5%相当額を「概算取得費」として計算できます。
土地を300万円で売却した場合は、次のとおりです。
300万円×5%=15万円
この15万円を取得費として譲渡所得を計算できます。
ただし、概算取得費が実際の取得費より少ないと、譲渡所得が大きくなり税負担も増えます。
購入価格が分かる売買契約書だけでなく、領収書や通帳、住宅ローン関係書類など、購入価格や購入時の費用を確認できる資料が残っていないか探してみましょう。
土地の所有期間によって税率が変わる
土地売却による譲渡所得にかかる税率は、土地の所有期間によって異なります。
所有期間は、土地を売却した年の1月1日時点で判定します。
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税等(※) | 合計税率 |
| 短期譲渡所得 (5年以下) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期譲渡所得 (5年超) | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
※2027年分以後も、防衛特別所得税の導入による合計税率の変更はありません。
たとえば、2026年中に土地を売却する場合、2026年1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得、5年以下なら短期譲渡所得です。
相続した土地では、被相続人の取得時期を引き継ぎます。そのため、自分が相続してから5年以内に売却しても、売却した年の1月1日時点で、被相続人の取得時期から5年を超えていれば長期譲渡所得になります。
取得費や所有期間別に土地売却時の税額をシミュレーション

土地を300万円で売却したときの税金は、取得費や所有期間によって大きく異なります。
ここでは、譲渡費用を33万円(仲介手数料が上限額だったと仮定)として、3つのケースで税額を比較してみましょう。
取得費が分かる場合
まず、取得費200万円の土地を300万円で売却したケースです。
| 【条件】 ・売却価格:300万円 ・取得費:200万円 ・譲渡費用:33万円 |
譲渡所得は次のように計算します。
300万円-(200万円+33万円)=67万円
譲渡所得は67万円です。この金額に、所有期間に応じた税率を掛けて税額を計算します。
【長期譲渡所得】:67万円×20.315%=13万6,110円
【短期譲渡所得】:67万円×39.63%=26万5,521円
同じ300万円で土地を売却しても、この例では所有期間によって税額に約13万円の差が生じます。
取得費が不明で5%を使う場合
次に、売却価格の5%を概算取得費とするケースです。
| 【条件】 ・売却価格:300万円 ・概算取得費:15万円(売却価格の5%) ・譲渡費用:33万円 ・長期譲渡所得 |
譲渡所得は、下記で計算します。
300万円-(15万円+33万円)=252万円
長期譲渡所得の税率20.315%を掛けると、税額は次のとおりです。
252万円×20.315%=51万1,938円
先ほどの取得費200万円のケースでは税額が約14万円だったのに対し、概算取得費15万円では約51万円です。
取得費の違いだけで、税額に約37万円の差が生じます。
概算取得費を使うと取得費が少なくなり、税負担が大きくなるため注意が必要です。
取得費が高く利益が出ない場合
取得費や譲渡費用が売却価格を上回り、譲渡所得が生じないケースもあります。
| 【条件】 ・売却価格:300万円 ・取得費:300万円 ・譲渡費用:33万円 |
譲渡所得を計算すると、
300万円-(300万円+33万円)=▲33万円
となり、33万円の譲渡損失が生じます。このケースでは、譲渡所得がゼロ以下になるため、譲渡所得に対する所得税や住民税はかかりません。
ここまでのシミュレーション結果をまとめると、次のようになります。
| ケース | 譲渡所得 | 税率 | 所得税・住民税等の税額 |
| 取得費200万円・長期譲渡所得 | 67万円 | 20.315% | 約14万円 |
| 取得費200万円・短期譲渡所得 | 67万円 | 39.63% | 約27万円 |
| 概算取得費15万円(5%) ・長期譲渡所得 | 252万円 | 20.315% | 約51万円 |
| 取得費300万円 | ▲33万円 | ― | 0円 |
同じ300万円で売却しても、取得費や譲渡費用、所有期間によって税額は変わります。
自分の土地の取得費や所有期間を確認して計算しましょう。
300万円の土地売却で利用できる可能性がある特例・控除

土地を300万円で売却して譲渡所得が生じても、土地の状況や取得した経緯によっては、特別控除を利用できることがあります。主な制度と利用するための要件を確認しておきましょう。
低未利用土地等を売却した場合の100万円特別控除
利用していない土地や、利用の程度が低い土地を売却した場合、一定の要件を満たすと、長期譲渡所得から最高100万円を控除できる特例があります。
主な要件は次のとおりです。
- 都市計画区域内にある低未利用土地等である
- 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている
- 売却価格が500万円以下である(一定の区域では800万円以下)
- 売却後にその土地が利用されること
300万円で土地を売却するときは売却価格の要件を満たすため、ほかの要件にも該当するか確認してみましょう。
特例を利用するには、市区町村が交付する「低未利用土地等確認書」などの必要書類を添えて、確定申告をする必要があります。
マイホームを売却した場合の3000万円特別控除
自分が住んでいた家屋やその敷地を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円の控除が可能です。
所有期間の長さは問われませんが、住まなくなってから3年が経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
また、マイホームを取り壊した後に土地だけを売却した場合も、取り壊した日から1年以内に売買契約を締結するなど、一定の要件を満たせば対象になります。
300万円で土地を売却して譲渡所得が生じても、3,000万円特別控除が利用できれば、譲渡所得に対する所得税・住民税等はかかりません。
なお、特例を利用するためには確定申告が必要です。
相続した空き家を売却した場合の3000万円特別控除
相続した空き家とその敷地の売却では、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
家屋を取り壊して土地のみを売却しても、一定の要件を満たせば対象になります。
主な要件は次のとおりです。
- 1981年5月31日以前に建築された家屋であること
- 相続開始直前まで被相続人が居住していたこと(老人ホーム等への入所は、一定の要件を満たせば対象)
なお、相続人が3人以上のときは、1人あたりの控除額が最高2,000万円です。
売却期限などの要件もあるため、利用できるかは事前に確認しておきましょう。
この特例を利用するには確定申告が必要です。
公共事業などで土地を売却した場合の5000万円特別控除
道路整備などの公共事業のために土地を売却した場合は、一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高5,000万円を控除できる特例があります。
主な要件には、最初に買取り等の申出を受けた日から6か月以内に売却していることなどがあります。特例の適用を受けるには、確定申告が必要です。
税金以外に必要となる仲介手数料・測量費・登記費用など

土地を売却すると、税金以外にも仲介手数料や測量費などがかかることがあります。
300万円で売却する場合は、これらの費用も含めて資金計画を立てましょう。
300万円の土地は仲介手数料の計算に注意
不動産会社に仲介を依頼して土地を売却すると、仲介手数料がかかります。
300万円の土地を売却した場合、仲介手数料の上限額は次のとおりです。
- 通常の計算方法:15万4,000円(税込)
- 低廉な空家等の特例を適用する場合:33万円(税込)
800万円以下の宅地・建物は、使用状況を問わず「低廉な空家等」に該当します。
特例を適用する場合は、媒介契約を結ぶ際に上限額の範囲内で仲介手数料を合意します。
33万円はあくまで上限額であり、必ずこの金額がかかるわけではありません。
媒介契約を結ぶ際に、実際の仲介手数料を確認しておきましょう。
仲介手数料以外にかかる主な費用
土地の状態によっては、仲介手数料以外にも費用が必要です。
| 費用 | かかるケース |
| 測量費 | 境界確認や確定測量が必要な場合 |
| 登記費用 | 抵当権抹消や住所変更登記などが必要な場合 |
| 解体費 | 古家を解体して売却する場合 |
| 残置物撤去費 | 土地に不要物が残っている場合 |
測量費や解体費は、土地や建物の状況によって高額になるケースもあります。
必要な場合は事前に見積もりを取り、税金や仲介手数料とあわせて売却後の手取り額を確認しておきましょう。
土地の売却をお考えならウスイホームへ

土地を300万円で売却する場合、取得費や所有期間、利用できる特例によって税額は異なります。
また、仲介手数料や測量費なども考慮し、売却後の手取り額を確認しておきましょう。
1976年創業のウスイホームは、横浜・湘南・横須賀エリアに密着し、不動産売却をサポートしています。
地域の市場動向や土地の特徴を踏まえた査定と、丁寧な売却アドバイスが強みです。
まずは土地がいくらで売却できそうかを把握するためにも、お気軽に査定をご依頼ください。
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300万円で土地を売却しても税金がかからない場合がある

土地を300万円で売却した場合、300万円全額に所得税や住民税がかかるわけではありません。
取得費や譲渡費用を差し引いて譲渡所得が生じなければ、譲渡所得に対する所得税・住民税等はかかりません。
譲渡所得が生じても、一定の要件を満たせば特別控除を利用し、税負担を抑えられる可能性があります。
売却価格だけで税額を判断せず、取得費や所有期間、利用できる特例を確認して、売却後の手取り額を把握しましょう。
| 監修者 海沼 仁(カイヌマ ヒロシ) ウスイホーム株式会社 代表取締役社長 【経歴】 大学時代は不動産評価論を専攻。 卒業後、1997年にウスイホーム株式会社入社。売買仲介部門の新人賞を受賞。 2001年、新店の上大岡店店長に就任。以降、各店店長を歴任。特に新店舗の立ち上げを得意とし、後にエリアマネージャーに抜擢される。 2012年より取締役に就任。主に横浜、湘南エリアでの商圏拡大に尽力している。 2021年には創業45周年を機に、SDGs推進に取り組む「ウスイグループSDGs宣言」を制定。地域貢献活動にも力を入れている。 2025年4月、ウスイホーム株式会社代表取締役社長に就任。 地域密着型営業で築き上げてきた不動産業界のキャリアと実績から、顧客の信頼も厚く、幅広い人脈を持つ。著名人・有名人からの相談や紹介も多い。 【資格】 宅地建物取引士 CPM(米国不動産経営管理士) 日本RSP協会 不動産仲介士 試験問題監修委員 |
| 執筆者 ウスイホーム株式会社 広報チーム 1976年に神奈川県で創業。横浜・湘南・横須賀エリアで多くの方々の土地売却をサポートさせて頂いております。長年にわたり蓄積してきた知見を活かし、土地の売却を検討する際に役立つ情報を発信しています。 お問い合わせURL https://www.usui-home.com/contact |