土地売却

土地売却の税金はいつ払う?所得税・住民税の納付時期を解説

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土地売却でかかる税金は、種類によって支払う時期が異なります。

印紙税は売買契約の締結時、譲渡所得にかかる所得税等は売却した翌年、住民税は翌年度に納めます。

特に所得税・住民税は売却から納税まで期間が空くため、納税資金を残しておくことが大切です。

この記事では、土地売却の税金をいつ払うのか、税金の種類ごとの納付時期や納付方法を時系列で解説します。

売却後の資金計画を立てる際にお役立てください。

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土地売却でかかる税金の種類と支払うタイミング

土地売却の税金をいつ払うのかは、税金の種類によって異なります。まずは、それぞれの支払い時期を一覧で確認しましょう。

土地売却でかかる税金と支払う時期の一覧

土地を売却した際にかかる主な税金と、支払うタイミングは次のとおりです。

税金支払うタイミング
印紙税売買契約の締結時
登録免許税抵当権抹消登記などをするとき
所得税・復興特別所得税等原則として売却した翌年の確定申告期間
住民税売却した翌年度(納付時期は徴収方法によって異なる)

土地売却でかかる税金は、すべて同じタイミングで支払うわけではありません。

なかでも、所得税等と住民税は金額も大きくなる可能性があります。

売却した翌年以降に納めることになるため、売却代金を使い切らないよう注意が必要です。

土地売却から納税までのスケジュールを確認

土地を売却してから税金を納めるまでには時間があります。2026年に土地を売却した場合を例に、スケジュールを確認してみましょう。

時期主な手続き・税金
2026年・売買契約時売買契約書の印紙税を納付
2026年・決済時など必要に応じて抵当権抹消登記などの登録免許税を納付
2027年2~3月確定申告を行う
2027年3月15日まで(原則)所得税・復興特別所得税等を納付
2027年度6月以降住民税を納付

確定申告の期間は原則として翌年2月16日~3月15日で、所得税等の納付期限も原則3月15日です。

土日祝日にあたる場合は日程が変わるため、その年の期限を確認しましょう。

住民税を普通徴収で納める場合は、一般的に6月ごろに自治体から納税通知書・納付書が届き、年4回または一括で納めます。納付時期は自治体によって異なります。

このように、土地の売却から所得税・住民税の納付までは期間が空くため、売却した年だけでなく翌年以降の納税まで見込んで資金を確保しておくことが大切です。

土地を売却しても所得税・住民税がかからない場合もある

土地を売却しても、売却価格に所得税・住民税がかかるわけではありません。

税金は売却で出た利益にかかります。対象となる利益を「譲渡所得」と呼び、次の式で計算します。

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

取得費(土地の購入代金や購入時の費用)や譲渡費用(売却にかかった費用)を差し引いて、譲渡所得がゼロまたはマイナスになれば、譲渡所得に対する所得税・住民税はかかりません。

また、譲渡所得がプラスでも、一定の要件を満たして特別控除を適用した結果、課税譲渡所得が0円になる場合があります。

このように、土地の売却価格だけでは、税金がかかるかどうかや税額を判断することはできません。

印紙税は売買契約の締結時に納める

紙で作成する土地の売買契約書は、原則として印紙税の課税対象です。契約金額に応じた税額をあらかじめ確認しておきましょう。

印紙税の金額と納付方法

印紙税の課税対象となる紙の土地売買契約書には、契約金額に応じた収入印紙を貼り、消印をして印紙税を納めます。

2027年3月31日までに作成される不動産譲渡契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるものは軽減措置の対象です。

ここでは、土地売却で想定される主な契約金額の印紙税額を紹介します。

契約書に記載された契約金額本則税率軽減後の税率
100万円超500万円以下2,000円1,000円
500万円超1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円超5,000万円以下2万円1万円
5,000万円超1億円以下6万円3万円
1億円超5億円以下10万円6万円

たとえば、2,000万円で土地を売却した場合、軽減措置適用後の印紙税は1万円です。収入印紙は郵便局などで購入できますが、不動産会社が用意し、売主が実費を支払う場合もあります。

なお、印紙はコンビニエンスストアでも購入可能ですが、高額な収入印紙は店舗によって取り扱いが異なるため、自分で準備する場合は事前に確認しておきましょう。

登録免許税が必要になる場合もある

土地売却では、登録免許税がかかる場合もあります。

たとえば、売却する土地に住宅ローンなどによる抵当権が設定されていれば、売却前か決済時にローンを完済し、抵当権抹消登記を行います。

この登記の登録免許税は、不動産1個(土地の場合は1筆)につき1,000円です。

また、引っ越しや結婚などで登記簿上の住所や氏名が現在と異なる場合には、所有権移転登記の前提として住所・氏名の変更登記が必要になります。

抵当権抹消登記を司法書士に依頼する場合は、登録免許税とは別に司法書士報酬も必要です。

なお、土地を買主名義にする所有権移転登記の登録免許税は、一般的には買主の負担です。

所得税・復興特別所得税等は売却した翌年の確定申告時に納める

土地売却で譲渡所得が生じた場合は、売却した翌年に確定申告を行い、所得税・復興特別所得税等を納めます。

復興特別所得税は所得税とあわせて申告・納付します。ここでは、確定申告から納付までの流れと期限を確認しましょう。

土地を売却した翌年に確定申告する

土地売却による譲渡所得は、土地を売却した翌年に確定申告します。

たとえば、2026年中に土地を売却した場合は、1月に売却しても12月に売却しても、2027年の確定申告期間に申告します。

確定申告の期間は、原則として翌年2月16日から3月15日です。

土地売却による譲渡所得は、「分離課税」の対象です。そのため、給与所得や事業所得などとは分けて税額を計算します。

確定申告と所得税の納付期限は原則同じ

確定申告をすると、後日税務署から納付書や請求書が届くわけではありません。申告した税額を、納付期限までに自分で納める必要があります。

所得税等の納付期限は原則として確定申告期限と同じ3月15日です。所得税等は、基本的にはこの期限までに一括で納めます。

期限間際に確定申告をすると、税額を確認してから納付するまでの時間が短くなるため、土地売却で納税が見込まれる場合は、早めに必要書類をそろえて申告の準備を始めましょう。

なお、「振替納税」を利用すると、指定した預貯金口座から自動引落しで納付が可能です。

事前に手続きが必要ですが、実際の口座振替日は通常の納付期限より後になります。振替納税以外にも複数の納付方法があるため、次で詳しく紹介します。

所得税等の主な納付方法と注意点

確定申告では、自分で所得や税額を計算して申告し、期限までに納付します。所得税等の主な納付方法には、次のようなものがあります。

  • 振替納税
  • ダイレクト納付
  • インターネットバンキング等
  • クレジットカード納付
  • スマホアプリ納付
  • コンビニ納付(QRコード)
  • 金融機関や税務署の窓口での納付

クレジットカード納付では、納付税額に応じた決済手数料がかかります。納付方法によって利用条件が異なるため、事前に確認しておきましょう。

自分に合った方法を確認し、期限に間に合うように納付しましょう。

なお、申告後に計算の誤りに気づいた場合は、申告内容を訂正する手続きが可能です。

ただし、税額が不足していた場合は、延滞税や過少申告加算税がかかることもあるため、取得費や特例の適用に迷う場合は、申告前に税務署や税理士へ確認すると安心です。

譲渡所得がなくても確定申告が必要な場合がある

土地を売却して譲渡所得がゼロまたはマイナスになった場合は、基本的に土地売却についての確定申告は必要ありません。

ただし、一定の要件を満たして特例の適用を受ける場合は、税金がかからなくても確定申告が必要になります。

土地の売却で利用できる可能性がある主な特例には、以下があります。

  • マイホームを売ったときの3,000万円特別控除
  • 相続した空き家を売ったときの3,000万円特別控除
  • マイホームの譲渡損失の損益通算・繰越控除

たとえば、3,000万円特別控除を適用した結果、課税譲渡所得が0円になった場合でも、特例の適用を受けるには確定申告が必要です。

また、マイホームの売却で譲渡損失が生じ、損益通算や繰越控除の特例を利用する際も確定申告が必要です。

住民税は原則として売却した翌年度に納める

土地売却の譲渡所得にかかる住民税は、売却した翌年度に納めます。所得税等とは納付時期や方法が異なるため、いつ・どのように支払うのか確認しましょう。

住民税の支払いは所得税より後

土地売却による譲渡所得にかかる住民税は、所得税のように確定申告時期ではなく、6月ごろに支払いが始まります。

たとえば、2026年に土地を売却すると、2027年に確定申告を行います。その内容が反映されるのは、2027年度の住民税です。

住民税を自分で納める「普通徴収」の場合は、一般的に5~6月ごろに自治体から納税通知書・納付書が届きます。

土地を売却してから住民税を納めるまでには期間が空くため、所得税等を納付した後も、住民税として納める資金を残しておく必要があります。

住民税の納付方法によって支払い時期が異なる

住民税の納付時期は、徴収方法によって異なります。

徴収方法納付方法・時期
普通徴収自治体から届く納税通知書、納付書などを使って自分で納付する。
・年4回(6月・8月・10月・1月が一般的)
・全期分をまとめて納める場合は、第1期の納期限までに納付
※納期・納付方法は自治体によって異なるため、納税通知書・納付書を確認する
特別徴収6月から翌年5月まで、給与から毎月天引きされる。

給与所得者は、確定申告書の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」の項目で、「特別徴収」または「自分で納付」を選択できます。

ただし、実際の取り扱いは自治体によって異なる場合があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

普通徴収の納期や利用できる納付方法は自治体によって異なるため、納税通知書・納付書の内容を確認して期限までに納付しましょう。

土地売却後の納税に備えて資金を残しておく

土地の売却代金を受け取った後は、所得税や住民税の納付に備えて、資金を残しておくことが非常に大切です。売却の計画段階から税額と手取り額の目安を確認しておきましょう。

売却代金をすべて使わない

土地売却による譲渡所得にかかる所得税等や住民税は、売却した翌年以降に納めます。

所得税等は売却翌年の確定申告期間に、住民税は翌年度に納めるため、売却から納税までに期間が空きます。

売却代金を使ってしまった後でまとまった納税が必要になり、資金が不足することのないよう十分に注意しましょう。

土地の売却で利益が出る見込みがある場合は、税金をいつ払うのか把握し、あらかじめ納税資金を確保しておきましょう。

売却前に税額と手取り額の目安を確認する

納税資金を確保するために、土地を売却する前から税額の目安を把握しておきましょう。税額を概算する際の主な確認事項には以下があります。

  • 土地の査定価格
  • 取得費(土地の購入価格と購入時の費用)
  • 譲渡費用(土地を売却したときの仲介手数料・測量費など)
  • 所有期間
  • 利用できる特例

土地売却による譲渡所得は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて計算します。

また、所有期間によって税率が異なり、一定の要件を満たせば特別控除を利用できる場合があります。

実際に手元に残る金額を把握するには、税金だけでなく、仲介手数料などの費用や住宅ローンの残債も考慮しましょう。

まずは土地の査定を受けて売却価格の目安を把握し、税金を支払った後にいくら手元に残るのかまで確認すると具体的な売却計画を立てやすくなります。

土地の売却を検討している場合は査定を活用しよう

土地売却後の資金計画を立てるには、税金をいつ払うのかだけでなく、土地がいくらで売れそうかを把握することも大切です。

査定価格をもとに売却費用や税金の目安を確認すれば、売却後に手元に残る金額もイメージでき、資金計画が立てやすくなります。

土地の売却を検討している場合は、不動産会社へ査定を依頼すると、売却価格の目安を把握しやすくなります。

査定結果や売却にかかる費用を確認し、税金の概算とあわせて資金計画を立てましょう。

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土地売却の税金は支払う時期を確認して資金を準備しよう

土地売却でかかる税金は、それぞれ支払う時期が異なります。印紙税は売買契約の締結時、譲渡所得にかかる所得税等は売却した翌年、住民税は翌年度が納付時期です。

特に所得税・住民税は、土地を売却してから納税までに期間が空きます。売却代金をすべて使ってしまわず、納税資金を確保しておくことが大切です。

売却を検討する段階から査定価格や税額、手取り額の目安を確認し、余裕を持った資金計画を立てましょう。

監修者 海沼 仁(カイヌマ ヒロシ)
ウスイホーム株式会社 代表取締役社長

【経歴】
大学時代は不動産評価論を専攻。
卒業後、1997年にウスイホーム株式会社入社。売買仲介部門の新人賞を受賞。
2001年、新店の上大岡店店長に就任。以降、各店店長を歴任。特に新店舗の立ち上げを得意とし、後にエリアマネージャーに抜擢される。
2012年より取締役に就任。主に横浜、湘南エリアでの商圏拡大に尽力している。
2021年には創業45周年を機に、SDGs推進に取り組む「ウスイグループSDGs宣言」を制定。地域貢献活動にも力を入れている。
2025年4月、ウスイホーム株式会社代表取締役社長に就任。

地域密着型営業で築き上げてきた不動産業界のキャリアと実績から、顧客の信頼も厚く、幅広い人脈を持つ。著名人・有名人からの相談や紹介も多い。

【資格】
宅地建物取引士
CPM(米国不動産経営管理士)
日本RSP協会 不動産仲介士 試験問題監修委員
執筆者 ウスイホーム株式会社 広報チーム
1976年に神奈川県で創業。横浜・湘南・横須賀エリアで多くの方々の土地売却をサポートさせて頂いております。長年にわたり蓄積してきた知見を活かし、土地の売却を検討する際に役立つ情報を発信しています。
お問い合わせURL https://www.usui-home.com/contact

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