土地売却では、境界が不明確な土地や古い測量図しかない土地の場合、売却前に測量が必要になることがあります。費用は一般的に30万〜80万円程度が目安ですが、土地の広さや形状、立地条件によって異なります。
「測量だけでそんなに費用がかかるの?」と驚かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、測量によって境界や面積が明確になり、売却後のトラブル防止やスムーズな売買につながります。
この記事では、土地売却時の測量費用の相場、売主と買主のどちらが負担するのか、支払い時期、確定申告での扱いまでわかりやすく解説します。
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目次
土地売却の測量費用の相場はいくら?

土地売却で測量が必要になった場合、費用は測量の種類によって異なります。まずは現況測量と確定測量、それぞれの特徴と費用相場を確認しておきましょう。
現況測量の費用相場
現況測量とは、現在の土地の状況や形状、建物の位置などを測量して図面化する測量で、費用の目安は100㎡程度(約30坪)で10万〜20万円程度です。
ただし、土地の面積が広くなるほど測量範囲が増えるため、費用も高くなる傾向があります。
隣地所有者との立ち会いや境界確定は行わず、土地の現状を把握することが目的です。査定時や売却前の参考資料として利用されることが多いといえます。
現況測量図は境界を確定するものではないため、土地売却時には、買主から確定測量を求められるケースもあるので注意しましょう。
確定測量の費用相場
確定測量とは、土地の境界を正式に確定するための測量です。そのため、隣地所有者や道路管理者などの立ち会いを行い、境界を確認したうえで境界標を設置します。
土地売却では、買主や不動産会社から確定測量を求められるケースが多くあります。境界が明確な土地は売却後のトラブル防止につながるため、安心して取引を進めやすくなります。
費用の目安は次のとおりです。
| 土地の状況 | 費用の目安 |
| 民有地のみと接している土地 | 35万〜60万円程度 |
| 道路・水路など官有地と接している土地 | 50万〜80万円程度 |
| 境界トラブルや特殊な事情がある土地 | 80万円以上になる場合もある |
官有地とは、国や自治体が保有する土地です。官有地と接している場合は、行政との協議や立ち会い、資料調査などが必要になるため、費用が高くなる傾向があります。
また、隣接地の所有者が多い土地や所有者が遠方に住んでいるケースでは、調整に時間がかかるため費用が増えることもあります。
費用は決して安くありませんが、境界に関するトラブルの防止や買主の安心感につながるため、土地売却では重要な手続きの一つといえるでしょう。
確定測量の流れ
確定測量の一般的な流れは次のとおりです。
| 1.土地家屋調査士へ依頼 2.事前調査:登記簿や地積測量図などの資料を調査 3.現地測量:土地家屋調査士が現地で測量 4.隣地所有者や道路管理者との立ち会い・境界確認 5.境界標の設置 6.境界確認書への署名・押印 7.確定測量図の作成 |
一般的な所要期間は1.5〜3か月程度です。隣地所有者が多い場合や遠方に住んでいる場合、官有地との境界確認が必要な場合は、さらに期間が長くなることもあります。
測量費用が高額になりやすいケース
測量費用は土地の状況によって大きく変わります。次のようなケースでは費用が高額になりやすいため注意しましょう。依頼時にはまず見積もりを出してもらうことが大切です。
- 土地の面積が広い
- 土地の形状が複雑(変形地や旗竿地など)
- 境界点(角)の数が多い
- 隣接地の所有者が多い
- 道路や水路(官有地)と接している
- 過去から続く境界トラブルがある
例えば旗竿地や高低差がある土地は測量が複雑になりやすく、四角形の土地より費用が高くなる傾向があります。
また、相続した古い土地では境界標がなくなっているケースもあるため、確認作業に時間がかかることがあります。
土地売却時の測量費用は誰が払う?いつ払う?

測量費用は安い金額ではなく、売却前に必要な費用です。そのため、「誰が払うのか」「いつ支払うのか」が気になる方も多いでしょう。ここでは一般的な支払いについて解説します。
一般的には売主が負担するケースが多い
土地売却にともなう測量費用は、売主が負担するのが一般的です。ただし、法律で売主負担と定められているわけではなく、売主と買主の合意によって自由に決めることができます。
実務上は、土地の境界や面積を明確にした状態で引き渡すことが望ましいとされているため、売主が費用を負担するケースが多くなっています。
また、境界が確定している土地は買主に安心感を与えやすく、境界が不明確な土地に比べて売却を進めやすい傾向があります。
隣地との境界トラブルを未然に防ぐためにも、売主が事前に測量を実施しておくことは重要です。
買主が負担・お互いで折半するケースもある
一般的には売主負担ですが、例外もあります。例えば、売買条件を決める際に、買主の強い希望で測量を実施するような場合には、買主負担や折半になることもゼロではありません。ただし、このような事例は非常にまれといえます。
後からトラブルにならないよう、測量費用を誰が負担するのかは売買契約書への明記が重要です。
測量費用はいつ払う?
測量費用は土地家屋調査士へ支払います。支払い方法や時期は依頼先によって異なりますが、「着手時に一部を支払い、完了後に残額を支払う」というケースが一般的です。
土地家屋調査士事務所の中には、測量完了後に一括で支払う事務所もあります。
依頼する事務所によって、費用だけでなく支払い時期も異なるため、見積もりを依頼した段階で確認しておくと安心です。
そもそも土地売却時に測量は必要か

土地売却では、すべての土地の測量が法的に義務付けられているわけではありません。しかし、土地の状況によっては測量を行う方が安心して売却できます。
まずは、測量する方がよいケースと、測量なしでも売却できるケースを確認しておきましょう。
測量が必要なケース
次のような土地では、売却前に測量を検討した方がよいでしょう。
- 隣地との境界線がわからない
- 境界標や杭が見当たらない
- 登記簿上の面積と実際の面積が異なる可能性がある
- 相続した古い土地で境界があいまい
- 分筆(土地を分割)して売却する
- 実測面積によって売買価格への影響が大きい土地
分筆して土地の一部を売却する場合は、新たな境界を確定するためにも測量が必要です。
また、地価が高いエリアや面積差が価格に大きく影響する土地では、確定測量によって面積や価格に関するトラブルが発生するリスクを減らせます。
測量なしで売却できるケース
一方で、測量を行わなくても売却できるケースもあります。下記に例を挙げます。
- 比較的新しい確定測量図がある
- 境界標が明確に残っている
- 近年分譲された土地で確定測量図や境界標がある
- 買主が公簿売買(※)に同意している
(※)公簿売買とは、登記簿に記載された面積を基準として売買価格を決める方法です。
面積差が生じる可能性が低く、売主と買主の双方が現況での取引に合意している場合には、公簿売買が選択されることがあります。
ただし、公簿売買であっても買主が境界確認を希望するケースは少なくありません。
また、古い地積測量図しかない場合は、現在の状況と一致していない可能性もあります。
測量しないまま売却するリスク
測量をしないまま売却すると、売買契約後に境界や面積に関するトラブルが発生する可能性があります。
例えば、引き渡し後に実際の面積が登記簿と異なることが判明した場合、契約内容によっては売買代金の減額や損害賠償などを求められる可能性があります。
また、隣地との境界があいまいな土地では、買主と隣地所有者との間で境界トラブルが発生することもあります。
境界未確定の土地は買主に敬遠されやすく、売却までに時間がかかったり、値引き交渉の材料にされたりすることもあります。
購入後のトラブルを懸念する買主も多いため、購入申込みが入りにくくなる可能性もあります。
土地売却で使われる測量図の種類

土地売却では、複数の種類の測量図が使われます。それぞれ役割や信頼性が異なるため、違いを理解しておきましょう。
| 測量図の種類 | 特徴 | 売却時の利用方法 |
| 確定測量図 | ・隣地所有者などの立ち会いを経て境界を確定した図面 ・境界が明確なため売買時の信頼性が高い | 売買で最も信頼性が高い資料として利用される |
| 現況測量図 | ・境界は確定されていない ・現在の土地の形状や状況を図面化したもの | 土地の形状や建物配置を把握する資料として利用される |
| 地積測量図 | ・法務局に備え付けられている図面 ・土地の面積や境界点に関する情報が記載されている | 登記内容や過去の測量履歴を確認する資料として利用される |
比較的新しい地積測量図は、座標値や境界点に関する情報が詳しく記載されていることが多く、土地の境界確認に役立つ場合があります。
特に平成17年(2005年)以降に作成された地積測量図は、世界測地系による座標情報が記載されているケースが多く、精度が高い傾向があります。
ただし、地積測量図の精度や利用価値は作成年や測量方法、土地の状況によって異なります。
土地売却時の測量費用は確定申告でどう扱う?

測量費用が一定の条件を満たせば、確定申告で土地売却の費用として算入できる可能性があります。ここでは、測量費用の扱いについて確認しましょう。
売却のための測量費は譲渡費用にできる
土地売却のために直接かかった測量費は、譲渡費用として認められる可能性があり、売却価格から差し引く譲渡費用に測量費用を含められます。
土地売却にかかる税金は、売却価格ではなく、そこから経費を引いた「手元に残る利益(譲渡所得)」に対してかかる仕組みです。
そのため、測量費が経費になれば、利益が減らせるため、結果として支払う税金を安く抑える節税につながります。
確定申告で必要になるため、領収書・見積書・契約書などは必ずセットで保管しておきましょう。
土地取得時に支払った測量費は取得費に算入できる
土地を購入した際に支払った測量費は、取得費に算入できる場合があります。
取得費とは、土地の購入代金だけでなく、取得のために直接かかった費用を含めた金額のことです。
一方で、売却時に実施した測量は譲渡費用として扱われるため、同じ測量費でも支出した目的によって区分が異なります。
土地の取得にともなう測量費は取得費、売却のための測量費は譲渡費用として譲渡所得の計算に反映されます。
なお、相続した土地や分筆した土地の場合も、測量を行った目的によって扱いが変わることがあります。
取得費と譲渡費用のどちらに該当するか判断に迷う場合は、税理士や税務署へ確認すると安心です。
土地売却の測量で後悔しないための注意点

土地売却時の測量は、費用だけでなくスケジュールを考えておくことが重要です。
引き渡しに間に合わず、後から慌てないために、事前の確認ポイントを把握しておきましょう。
早めに不動産会社へ相談する
土地の売却を検討している場合は、できるだけ早い段階で不動産会社へ相談することが大切です。
確定測量は隣地所有者との立ち会いや役所との調整が必要になるため、完了までに数か月かかることもあります。
売却活動や契約自体は測量完了前でも進められる場合がありますが、引き渡しまでに確定測量図の提出が求められるケースは少なくありません。
手元の図面や境界標の状況を確認してもらい、測量の必要性やスケジュールを早めに把握しておくことで、売却を円滑に進めやすくなります。
隣地所有者との立ち会いに時間がかかるケースがある
確定測量では、通常、隣地所有者や道路管理者などの関係者に立ち会ってもらい、境界の確認を行います。
相手が遠方に住んでいる場合や、共有名義の土地で所有者が複数いる場合は、連絡や日程調整だけでも時間がかかることがあります。
また、隣地所有者と連絡が取れない場合や境界に関する認識が異なる場合は、測量完了までさらに期間を要することもあります。
売却時期が決まっている場合は、スケジュールに余裕を持って準備を進めることが重要です。
見積もりは内訳まで確認する
測量費の見積もりは、総額だけでなく必ず内訳を確認しましょう。
主な項目には、以下のようなものがあります。
| 項目 | 内容 |
| 調査業務費 | 法務局での資料調査などにかかる費用 |
| 測量業務費 | 実際に現地で計測する費用 |
| 書類作成費 | 境界確認書・図面などをつくる費用 |
| 申請手続き業務費 | 役所への申請にかかる費用 |
| 官民境界確定費 | 行政との立ち会いにともなう費用 |
| 境界標設置費 | 現地境界に杭を打ち込む費用 |
現地への「交通費」や、過去の経緯を調べる「追加調査費」「隣地所有者調査費」などが別途必要になるケースもあります。
後から追加費用が発生して予算オーバーにならないよう、不明な点は契約前に確認しましょう。
土地売却や測量の不安はウスイホームにご相談ください

土地売却では、測量が必要かどうかや費用の見込み、測量と売却のスケジュールなど、不安を感じる方も少なくありません。
横浜・湘南・横須賀エリアに密着するウスイホームでは、地域での豊富な実績を活かし、土地の査定から必要な手続きまで丁寧にサポートしています。
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土地売却の測量費用を把握して安心して売却を進めよう

土地売却時の確定測量は一般的に売主が負担し、費用は30万〜80万円程度が目安です。
売却のために直接かかった測量費は、確定申告で経費(譲渡費用)として扱える可能性もあります。
測量は法律上必須ではありませんが、境界や面積を明確にしておくことで、売却後のトラブルを防ぎ買主へ大きな安心感を与えられます。
まずは手元の測量図や境界標の有無を確認し、必要な準備を早めに進めていきましょう。
| 監修者 海沼 仁(カイヌマ ヒロシ) ウスイホーム株式会社 代表取締役社長 【経歴】 大学時代は不動産評価論を専攻。 卒業後、1997年にウスイホーム株式会社入社。売買仲介部門の新人賞を受賞。 2001年、新店の上大岡店店長に就任。以降、各店店長を歴任。特に新店舗の立ち上げを得意とし、後にエリアマネージャーに抜擢される。 2012年より取締役に就任。主に横浜、湘南エリアでの商圏拡大に尽力している。 2021年には創業45周年を機に、SDGs推進に取り組む「ウスイグループSDGs宣言」を制定。地域貢献活動にも力を入れている。 2025年4月、ウスイホーム株式会社代表取締役社長に就任。 地域密着型営業で築き上げてきた不動産業界のキャリアと実績から、顧客の信頼も厚く、幅広い人脈を持つ。著名人・有名人からの相談や紹介も多い。 【資格】 宅地建物取引士 CPM(米国不動産経営管理士) 日本RSP協会 不動産仲介士 試験問題監修委員 |
| 執筆者 ウスイホーム株式会社 広報チーム 1976年に神奈川県で創業。横浜・湘南・横須賀エリアで多くの方々の土地売却をサポートさせて頂いております。長年にわたり蓄積してきた知見を活かし、土地の売却を検討する際に役立つ情報を発信しています。 お問い合わせURL https://www.usui-home.com/contact |