築5年の一戸建て売却では、「いくらで売れるのか」「ローンが残っていても手元にお金は残るのか」が気になるところです。
築浅物件として買主にアピールしやすい一方、実際の価格は建物の状態、周辺の市場動向によって変動します。
また、満足のいく売却にはローン残債や税制特例を踏まえた「手取り額の計算」が欠かせません。
本記事では、築5年の一戸建ての売却相場の調べ方や築浅の強み、住宅ローン・税金対策まで、売却前に知っておきたいポイントをわかりやすく解説します。
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目次
築5年の一戸建ての売却相場は?調べ方と査定のポイント

築5年の一戸建てを売却する際、まず気になるのは「いくらで売れるのか」という点でしょう。
ここでは、売却価格を左右する要因や、売却相場を調べる方法を解説します。
築5年の一戸建ては購入価格だけで売却相場を判断しない
築5年の一戸建ては、築浅とされることもあります。
建売住宅の購入価格は、立地や土地・建物の条件を反映したもので、売却相場を考える際の参考材料です。
ただし、5年間で建物の状態や不動産市場の動向は変化し、周辺環境が変わっている可能性もあります。
一方、注文住宅では土地の取得時期や建築費用が異なり、かけた費用がそのまま売却価格に反映されるわけではありません。
そのため、「築5年なら購入価格の○割で売れる」と一律に判断するのは難しく、現在の土地価格や近隣の取引状況、建物の状態などを踏まえて売却相場を考える必要があります。
近隣の取引事例から売却相場を調べる
築5年の一戸建ての売却相場を調べる方法の一つが、近隣の類似物件の取引価格の確認です。
国土交通省の「不動産情報ライブラリ」では、地域や取引時期を指定して実際の取引価格を調べられます。
築年数や土地面積、延床面積などが自宅に近い物件を探すと参考になるでしょう。
不動産ポータルサイトや折り込みチラシでも近隣の物件価格を確認できますが、掲載されているのは売り出し価格であり、成約価格とは異なる点に注意が必要です。
ただし、一戸建ては土地の形状や接道状況、間取り、建物の状態などが物件ごとに異なるため、取引事例だけで自宅の売却価格を正確に判断するのは難しいといえます。
不動産会社の査定では価格の根拠も確認する
より現実的な売却価格の目安を知るには、不動産会社への査定依頼が有効です。
不動産会社の査定では、築年数や建物の状態だけでなく、土地の条件や周辺の取引事例、市場動向などを総合的に評価します。
依頼先が地域の不動産事情に詳しい会社であれば、そのエリアの需要や購入希望者の傾向を踏まえた査定が期待できるでしょう。
査定を受けた際は、提示された金額とその価格の根拠を尋ねましょう。
例えば、参考にした取引事例や、土地・建物の評価ポイントを聞くと、価格への理解が深まります。
なお、査定価格はその金額での売却を保証するものではありません。
査定結果と根拠を確認し、自宅の価値を具体的に知ることが、納得できる売却に向けた第一歩となります。
築5年の一戸建てを売却するメリットと注意点

築5年の一戸建てには、築浅ならではのメリットがありますが、購入希望者への説明や売却前の準備には注意も必要です。
売却時に押さえておきたいポイントを見ていきましょう。
築浅物件として購入希望者にアピールしやすい
築5年の一戸建てには、購入希望者にアピールできる大きなメリットが2つあります。
| ●新築住宅との比較:新築より価格を抑えて購入できる場合があり、比較的新しい住宅を選べる ●築古住宅との比較:築古住宅と比べて建物や設備の劣化が少ない場合があり、修繕・交換の負担を抑えられる可能性がある |
ただし、築5年でも住み方や維持管理によって建物の状態は異なります。
内覧に備えて、室内の清掃や庭の手入れを行い、建物の良さが伝わるよう準備しましょう。
築浅だからこそ「売却理由」は納得感のある伝え方を
築5年で一戸建てを売却する場合、購入希望者から売却理由を尋ねられることがあります。
理由が不明確だと、購入希望者は建物や近隣環境に問題があるのではないかと不安に感じるでしょう。
転勤や家族構成の変化、住み替えなどが理由であれば、差し支えない範囲で理由を伝えましょう。
なお、購入判断に影響するような事情(過去のトラブルや不具合など)がある場合は隠さず、事前に不動産会社へ伝えて告知の要否や契約条件を確認することが重要です。
売却前のリフォームは不動産会社に相談する
築5年の一戸建て売却では、壁紙の汚れや床の傷などのためにリフォームを考えるケースもあります。
売却前のリフォームは、自己判断で進めず、まずは不動産会社に相談しましょう。
リフォームで見栄えが良くなれば高く売れると思いがちですが、実は、かけた費用を売却価格に上乗せできるとは限りません。
また、購入後に自分好みの内装へ変更したいと考える買主もいます。
清掃や補修で十分か、リフォームが必要かを見極めることが、売却後の手取り額を確保するポイントです。
住宅ローン残債と売却費用から一戸建て売却の手取り額を考える

築5年の一戸建てでも、住宅ローンが残っている場合があります。
売却後にいくら手元に残るのかを把握するため、ローンの返済方法や売却費用、手取り額を確認しておきましょう。
売却時には原則住宅ローンの完済が必要
住宅ローンが残っている一戸建てでも売却は可能で、代金の受け取りと同時に住宅ローンを完済し、金融機関が設定した抵当権を抹消することが原則です。
まずは金融機関に住宅ローンの残債を確認し、売却代金から諸費用を差し引いても完済できるかを調べましょう。
売却代金だけでローンを完済できない場合は、自己資金で不足分を補うなどの対応が必要となります。
住み替えを予定している方には、新居の住宅ローンに旧居のローン残債の不足分を組み込める「住み替えローン」も選択肢になります。
ただし、利用には金融機関の審査があり、借入額が大きくなる点に注意しましょう。
住宅ローンの返済を含めた資金計画については、早めに金融機関や不動産会社へ相談することが大切です。
仲介手数料など売却にかかる費用も見込んでおく
一戸建ての売却には、仲介手数料などの費用がかかります。主な費用は次のとおりです。
| 費用 | 内容・目安 |
| 仲介手数料 | ・売却価格400万円超の場合、原則の上限は「(売却価格×3%+6万円)×1.1」で計算 ・ただし、物件価格800万円以下の宅地・建物は、使用状況を問わず特例の対象となり、仲介手数料の上限が33万円(税込)となる場合がある。特例を利用する場合は、あらかじめ説明を受け、合意しておく必要がある。 |
| 印紙税 | ・売買契約書に貼付する印紙例(2027年3月31日までの軽減措置による税額) •1,000万円超5,000万円以下:1万円 •5,000万円超1億円以下:3万円 |
| 抵当権抹消費用 | ・登録免許税は不動産1個につき1,000円 ・司法書士への報酬は別途 |
| その他の費用 | ・必要に応じて測量費 ・住宅ローンの繰上返済手数料など ・引っ越し費用、残置物撤去費用など |
また、売却で利益が出た場合は、譲渡所得税などがかかる可能性もあります。費用の概算は不動産会社に確認しましょう。
査定額から手取り額をシミュレーションする
査定額がわかったら、住宅ローン残債と売却費用を差し引き、手元に残る金額を試算してみましょう。
例えば、次の条件で試算します。
| 項目 | 金額 |
| 売却価格(査定額をもとに仮定) | 3,500万円 |
| 住宅ローン残債 | 2,800万円 |
| 仲介手数料(税込・上限額) | 約122万円 |
| その他の売却費用(仮定) | 20万円 |
| 手取り額 | 約558万円 |
計算式は「3,500万円-2,800万円-122万円-20万円=558万円」です。
なお、この試算では譲渡所得にかかる税金を0円、その他の売却費用を20万円と仮定しています。
引っ越し費用や残置物撤去費用などは含んでおらず、実際の手取り額はこれらの費用や課税の有無によって異なる点に注意が必要です。
住み替えを予定している場合は、新居の購入費用や引っ越し費用なども含めて、無理のない資金計画を立てましょう。
築5年の一戸建て売却で税金がかかるケースとは?

一戸建てを売却して利益が出た場合は、税金がかかる可能性に注意が必要です。
ここでは、3,000万円特別控除や、所有期間による税率の違いについて解説します。
一戸建て売却時の課税対象となる「譲渡所得」の計算方法
一戸建てを売った際の税金は、利益に当たる「譲渡所得」をもとに計算します。まずは譲渡所得の計算方法を把握しましょう。
| 譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用) ●取得費:土地・建物の購入代金や購入時の費用。建物の取得費は所有期間に応じた減価償却費相当額を差し引いて計算する ●譲渡費用:仲介手数料や印紙税など、売却に直接かかった費用。引っ越し代や家財の処分費用は含まれない |
なお、住宅ローンの残債は譲渡所得の計算には関係ありません。
ローンを完済しても、譲渡所得が生じれば課税対象となる可能性があります。
また、個人が自宅として使用していた一戸建ての売却代金には、消費税はかかりません。
マイホーム売却には3,000万円特別控除がある
マイホームを売却して譲渡所得(利益)が出ても、必ず税負担が発生するとは限りません。
一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける「特別控除」を利用できるためです。
この特例は所有期間に関係なく適用でき、築5年の一戸建てでも要件を満たせば対象となります。
以前住んでいた家について、この特例を利用できる売却期限は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日です。
また、親子や夫婦など特別な関係にある相手への売却は対象外で、住宅ローン控除などとの併用には一定の制限があります。事前に適用要件を確認しましょう。
なお、適用には確定申告が必要です。
譲渡所得の税率は売却した年の1月1日時点の所有期間で決まる
譲渡所得の税率は、売却した年の1月1日時点の所有期間で決まります。
| 区分 | 所有期間 | 税率(所得税・住民税等の合計) |
| 短期譲渡所得 | 5年以下 | 39.63% |
| 長期譲渡所得 | 5年超 | 20.315% |
例えば、2021年3月31日に取得した家を2026年4月に売却する場合、判定日となる2026年1月1日時点の所有期間は約4年9か月です。5年以下となるため、短期譲渡所得に該当します。
売却時点では取得から5年を経過していますが、長期譲渡所得(5年超)として扱われるのは、2027年1月1日以降に売却した場合となります。
なお、土地と建物の取得時期が異なるケースでは、それぞれの所有期間で判定します。
相続した土地に家を建て、5年後に売却する場合などは、土地と建物で税率が異なる可能性があります(相続した土地の所有期間は被相続人の取得時期を引き継ぎます)。
建物の状態や保証を整理して築5年の一戸建て売却を進める

築5年の一戸建てを売却する際は、建物の状態や保証内容を整理しておきましょう。
査定時の参考になるだけでなく、買主の安心感にもつながります。
点検・修繕履歴や住宅関係の書類をそろえる
築5年の一戸建てを売却する際は、建物の状態や仕様がわかる書類を確認しておきましょう。
| ●注文住宅:建築工事請負契約書、設計図書・仕様書 ●建売住宅:売買契約書、重要事項説明書 ●共通:間取り図、設備資料、住宅性能評価書(ある場合)、建築確認済証・検査済証、点検・修繕履歴、設備の取扱説明書・保証書など |
特に点検や修繕履歴は、適切に維持管理してきたことを示す資料になります。手元にある場合は、査定時にも提示するとよいでしょう。
新築時の保証内容と引き継ぎの可否を確認する
新築住宅を供給した事業者は、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分について、原則10年間の瑕疵担保責任を負います。
ただし、築5年でも、新しい買主がその保証を引き継げるとは限りません。
保証書を用意し、施工会社や保険法人に引き継ぎの可否や「転売特約」などの必要な手続きを確認しましょう。
また、住宅設備などの独自保証についても、保証期間や引き継ぎの条件を把握しておくことが重要です。
気になる不具合は査定時に不動産会社へ伝える
雨漏りや設備の故障など、わかっている不具合は査定時に不動産会社へ伝えましょう。
築浅でも不具合がないとは限らず、買主に告知せずに売却すると、引き渡し後のトラブルにつながるリスクがあります。
建物の状態が気になる場合は、専門家が調査する「ホームインスペクション(住宅診断)」も選択肢です。必要性や実施時期も含め、不動産会社に相談しましょう。
建物の状態を整理しておけば、売主も安心して売却活動を進められます。
築5年の一戸建て売却ならウスイホームへご相談ください

築5年の一戸建てを売却する際は、適正な売却価格を把握するとともに、住宅ローン残債や売却費用を差し引いた手取り額を確認しましょう。
売却価格の目安や資金計画を確認したい方は、ウスイホームへご相談ください。
横浜・湘南・横須賀エリアに密着し、立地や地域の取引事例、市場動向を踏まえた査定を通じて、売却価格の目安や売却方法をご提案します。
住宅ローンが残っている場合や、売却を迷っている場合も、まずはお気軽にご相談ください。
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築5年の一戸建ては相場と手取り額を確認して売却を検討しよう

築5年の一戸建ては、築浅物件として買主にアピールしやすい強みがあります。
しかし、売却価格は築年数だけで決まりません。
まずは不動産会社の査定で、売却価格の目安を把握しましょう。
また、税制上の「所有期間5年」の判定やローン残債、諸費用、特別控除を考慮した「手取り額」の確認も欠かせません。
資金面や売却方法等、不明点は不動産会社に相談し、サポートを受けながら納得できる売却を目指しましょう。
| 監修者 海沼 仁(カイヌマ ヒロシ) ウスイホーム株式会社 代表取締役社長 【経歴】 大学時代は不動産評価論を専攻。 卒業後、1997年にウスイホーム株式会社入社。売買仲介部門の新人賞を受賞。 2001年、新店の上大岡店店長に就任。以降、各店店長を歴任。特に新店舗の立ち上げを得意とし、後にエリアマネージャーに抜擢される。 2012年より取締役に就任。主に横浜、湘南エリアでの商圏拡大に尽力している。 2021年には創業45周年を機に、SDGs推進に取り組む「ウスイグループSDGs宣言」を制定。地域貢献活動にも力を入れている。 2025年4月、ウスイホーム株式会社代表取締役社長に就任。 地域密着型営業で築き上げてきた不動産業界のキャリアと実績から、顧客の信頼も厚く、幅広い人脈を持つ。著名人・有名人からの相談や紹介も多い。 【資格】 宅地建物取引士 CPM(米国不動産経営管理士) 日本RSP協会 不動産仲介士 試験問題監修委員 |
| 執筆者 ウスイホーム株式会社 広報チーム 1976年に神奈川県で創業。お客様と地域の発展のため、横浜・湘南・横須賀エリアで戸建て売却のお手伝いをさせて頂いております。長年にわたり蓄積してきた知見を活かし、新築戸建てや中古戸建ての売却を検討する際に役立つ情報を発信しています。 お問い合わせURL https://www.usui-home.com/contact |