新築住宅の固定資産税は、原則として住宅を取得した翌年から支払いが始まります。
ただし、土地と建物で課税の時期がずれる場合や、特例や減税制度によって税額が大きく変わることもあり、「いつから払うのか」「金額がわからない」と迷う方も少なくありません。
この記事では、新築住宅の固定資産税がいつから発生するのか、計算方法や減税制度、注意点までをわかりやすく解説します。
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目次
新築の固定資産税はいつから納税するのか

新築の住宅を購入した場合、購入した年の固定資産税は購入時に精算していますが、自分あてに納税通知書が届くのはいつからでしょうか。
まずは納税が始まるタイミングの基本を押さえておきましょう。
固定資産税は「1月1日時点の所有者」に課税される
固定資産税は、毎年1月1日(課税基準日)時点で土地や建物の所有者に対して課税され、その時点の所有者が納税義務者となります。
納税開始までの流れは次のとおりです。
- 住宅の引き渡しを受ける
- 翌年の1月1日時点で納税義務者となる
- 4~6月頃に納税通知書が届く
- 通知書に基づき納付する
なお、購入した年の固定資産税は、売主が納税義務者となっているため、引き渡し時に日割りで精算するのが一般的です。
そのため、自分の名前で納税通知書が届くのは、購入した翌年からと考えておきましょう。
建物と土地で開始時期が異なる場合がある
注文住宅で、先に土地を購入した場合、建物より先に土地への課税が始まります。次のようなケースは注意が必要です。
- 年内に更地で購入して、年をまたいで翌年に建物が完成する
- 年内に古家を壊し、更地の状態で年をまたぐ
この場合、翌年の1月1日時点では更地のため、「住宅用地特例」が適用されず、土地の税負担が一時的に重くなります。
建物が完成すると、翌年からは特例が適用されて税額は下がります。
取得のタイミングが税額に影響することを覚えておきましょう。
納税通知書が届く時期と支払いタイミング
固定資産税の納税通知書は、毎年4~6月頃に自治体から届きます。税金の支払い方法は「一括支払い」と「年4回の分割払い」から選べます。
支払い時期と方法は次のとおりです。
| 時期/方法 | 詳細 |
| 納付時期 | ・年4回の分割払い:自治体により時期が異なるので注意 (例:東京23区は6・9・12・2月、横浜市は4・7・12・2月など) |
| ・初回の期限までに一括払い | |
| 支払い方法 | ・口座振替・クレジットカード払い・スマートフォン決済・市町村や金融機関の窓口 ・コンビニ支払いなど |
自治体により納期や対応決済が異なるため、納税通知書で詳細を確認しましょう。
初年度は通知書が届くまで正確な税額がわからないため、余裕を持った資金準備が大切です。
新築の固定資産税の計算方法

新築住宅の固定資産税は、一定の計算方法に基づいて算出されます。
固定資産税の基本的な計算方法と、基本になる用語を、順を追って解説します。
固定資産税の基本的な計算式
固定資産税は、次の計算式をもとに算出されます。
固定資産税=課税標準額×税率(標準1.4%)
まずは、計算に使われる用語の意味を整理しておきましょう。
| 用語 | 内容 |
| 固定資産税評価額 | 市町村が定める土地や建物の価値の目安 土地は購入価格の7割程度、建物は建築価格の5~6割程度が目安 |
| 課税標準額 | 固定資産税評価額をもとに、特例や軽減措置を適用した後の金額 市町村が定めた基準に基づき算出され、納税通知書に記載される |
| 標準税率 | 1.4%(※) |
| 都市計画税率 | 最大0.3%(※) |
※固定資産税、都市計画税の税率は自治体によって異なるケースもあるため、各自治体のホームページなどで確認しておくと安心です。
都市計画税とは
都市計画税とは、都市計画事業や土地区画整理事業(道路や公園、下水道などの都市整備など)に充てる地方税で、市街化区域内の土地や建物の所有者に課税されます。
税率は最大0.3%と定められており、自治体によって設定されます。
また、市街化区域外では課税されない場合もあるため、対象地域かどうかを確認しておきましょう。
土地の固定資産税の計算方法
土地の固定資産税は、土地の評価額(固定資産税評価額)をもとに計算されます。基本的な計算式は、先に述べた「土地の固定資産税 =課税標準額×1.4%」です。
土地の固定資産税評価額は、一般的に購入価格や市場価格の約70%程度が目安とされています。
正確な評価額は、固定資産税の納税通知書に記載されますので、納税通知書が届いたら確認しましょう。
なお、住宅が建っている土地には「住宅用地特例」が適用され、土地の課税標準額が軽減される仕組みがあります。
住宅用地特例
住宅用地特例とは、住宅が建っている敷地の固定資産税を軽減する制度で、新築住宅に限らず、住宅が建っている土地であれば適用されます。
住宅用地特例の内容は、次のとおりです(200㎡は約60.5坪)。
| 区分 | 内容 |
| 小規模住宅用地 | 200㎡以下の部分については課税標準額が評価額の1/6に減額 (都市計画税は1/3) |
| 一般住宅用地 | 200㎡を超えた部分は課税標準額が評価額の1/3に減額 |
この特例には期限がなく、住宅が建っている間は適用されます。住宅を建てることで土地の税額が大きく下がる理由は、この住宅用地特例によるものです。
建物の固定資産税の計算方法
建物の固定資産税は、建物の評価額をもとに算出されますが、建築費がそのまま評価額になるわけではありません。
評価額は、使用されている材料や構造、床面積、設備などをもとに、自治体が定める基準(再建築費方式)によって決定されます。
一般的な目安として、建物の固定資産税評価額は建築費の約50~60%程度とされることが多いものの、地域や仕様によって大きく異なる点に注意が必要です。
たとえば、建築費が2,000万円の場合、評価額は1,000万〜1,200万円程度になるケースが多く見られます。
建物の固定資産税は、次の計算式で求められます。
建物の固定資産税=建物の課税標準額×1.4%
また、建物の評価額は年数の経過とともに下がる仕組み(減価償却)があるため、築年数が進むにつれて固定資産税は徐々に減少していきます。
新築住宅で受けられる固定資産税の減税制度

新築住宅を取得した場合、一定の条件を満たすことで固定資産税が軽減される制度があります。
新築住宅で受けられる主な減税制度の内容や条件、手続きについて紹介します。
※特例や補助金は適時改正されるため、事前に適用条件の確認が必要です。
新築住宅の固定資産税軽減措置
新築住宅には、一定の条件を満たすことで建物部分の固定資産税が軽減される措置が設けられています。
住宅取得後の初期負担を抑えられる代表的な制度です。
主な内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
| 軽減内容 | 建物の固定資産税が1/2に減額 |
| 対象期間 | ・一戸建て住宅:3年間 ・マンション(3階建て以上の耐火・準耐火建築物):5年間 |
| 床面積要件 | 50㎡以上280㎡以下 |
| その他の条件 | 一定のハザードエリア内の住宅は対象外となる場合あり |
この制度は建物部分の税額に適用され、土地には住宅用地特例が別途適用されます。
なお、制度内容は改正されることがあるため、最新の条件は自治体で確認しておくと安心です。
長期優良住宅の減税制度
長期優良住宅として認定された住宅の場合は、先ほどの固定資産税軽減措置の期間が2年長くなり5年になる特例があります。
長期優良住宅とは、耐久性や省エネルギー性などの基準を満たした住宅をいいます。
一般住宅との違いを表にまとめると次のとおりです。
| 区分 | 減税期間 | 内容 |
| 一般の新築住宅 | 3年間 | 建物の固定資産税が1/2 |
| 長期優良住宅 | 5年間 | 建物の固定資産税が1/2 |
長期優良住宅は一般的に建築費がやや高くなります。ただし、建築時に補助金が適用できるケースがあり、税金の面からは減税期間が延びるため、長期的なメリットがある住宅といえます。
減税を受けるための手続き
固定資産税の減税制度を受けるためには、必要な手続きを適切に行うことが大切です。主な手続きと必要書類は次のとおりです。
- 土地や新築住宅を取得した翌年の1月31日までに申請が必要
- 必要な書類
・新築住宅:固定資産税減額申告書(自治体によっては申請が不要なケースもある)
・新築長期優良住宅:固定資産税減額申告書・長期優良住宅の認定通知書の写し
・住宅用地特例:住宅用地等申告書 - 居住している市町村の担当窓口へ必要書類を提出する
手続きの方法や必要書類は自治体によって異なるため、自治体のホームページや窓口で確認しておくと安心です。
なお、申請を忘れてしまうと軽減措置が受けられなくなる場合もあるため、早めに準備しておきましょう。
新築の固定資産税はいくら?目安シミュレーション

「固定資産税がいくらかわからない」のは家計にとっては困りものです。
予算が立てられるように、一般的な新築住宅を例に、固定資産税の目安をシミュレーションしてみましょう。
3,000万円の新築住宅の場合の目安
ここでは、下記条件の新築住宅を例に、固定資産税の目安を計算していきます。
【条件】
- 土地1,500万円(200㎡以下)
- 建物1,500万円
1)固定資産税評価額は、一般的に土地は購入価格の約70%程度、建物は建築費の約50~60%程度を目安にします。
| 項目 | 計算内容 |
| 土地評価額 | 1,500万円×70%=1,050万円 |
| 建物評価額 | 1,500万円×60%=900万円 |
2)次に、住宅用地特例(200㎡以下は課税標準額を1/6に減額)と新築住宅の軽減措置(税額を3年間1/2に減額)を適用し固定資産税を計算します。
| 項目 | 課税標準額 | 固定資産税額(1.4%) |
| 土地 | 1,050万円×1/6=175万円 | 175万円×1.4%=24,500円 |
| 建物 | 900万円 | 900万円×1.4%×1/2=63,000円 |
・土地と建物の固定資産税を合計:24,500円+63,000円=87,500円
3)続いて、都市計画税を計算します。特例は住宅用地のみ(200㎡以下は課税標準額を1/3に減額)の適用です。
| 項目 | 課税標準額 | 都市計画税額(0.3%) |
| 土地 | 1,050万円×1/3=350万円 | 350万円×0.3%=10,500円 |
| 建物 | 900万円 | 900万円×0.3%=27,000円 |
・土地と建物の都市計画税を合計:10,500円+27,000円=37,500円
4)3,000万円の新築住宅の場合年間の目安は次のようになります。
・87,500円(固定資産税)+37,500円(都市計画税)=125,000円
ただし、実際の税額は土地の面積や地域、建物の仕様などによって異なるため、あくまで参考として計算しましょう。
固定資産税が下がるタイミング
固定資産税は毎年同じではなく、軽減措置の終了時期や建物の経年劣化によって税額が変わることを理解しておきましょう。税額の変化を表にしました。
| 期間 | 税額の変化 |
| 新築~3年(長期優良住宅は5年) | 建物部分の税額が1/2に軽減 |
| 軽減期間終了後 | 建物部分が通常の税額に戻る、土地は住宅用地特例を受け続ける |
| 築年数が進む | 建物の評価額が下がり、税額も徐々に減少する |
表からわかる通り、軽減期間終了後は一時的に税額が上がりますが、長期的には建物の評価額が下がるため、固定資産税も徐々に減っていきます。
新築の固定資産税で注意しておきたいポイント

新築住宅の固定資産税は、税額が変わるタイミングに注意が必要です。事前に押さえておきたいポイントを解説します。
購入した年の精算金額が高くなることがある
新築住宅を購入した年の固定資産税は、売主が納税義務者となっています。
そのため、引き渡し時に日割りで精算するのが一般的で、購入後にその年の新たな納税通知書が届くことはありません。
もし、引き渡し時の精算金額が高かったという場合には、その年の1月1日時点で更地だったことが考えられます。
また、工事中で住宅が完成しておらず住宅用地特例が適用されないケースもあります。
土地の評価額が1/6になる特例は非常に大きなメリットで、こうした仕組みを理解しておくと、迷わずに税金を納付できるでしょう。
減税期間終了後は税額が上がる
新築住宅の固定資産税は、軽減措置が適用できる期間は建物部分の税額が半額になります。
しかし、軽減期間が終了すると、建物の税額は通常に戻り税額が上がります。
固定資産税は、毎年の支出であるため、軽減措置が終わる時期をあらかじめ見込んでおくことが必要です。
また、固定資産税の納付を忘れると延滞金が発生するため、期限内の納付を心がけましょう。
固定資産税の評価額は原則3年ごとに見直される
固定資産税の評価額は、原則として3年ごとに土地価格や建物の価値の変化を反映して見直され、これを「評価替え」と呼びます。
また、建物は年数の経過により価値が下がるため、評価替えの際にはその経年劣化も反映されます。
評価額が変動する主な要因は次のとおりです。
- 評価替え(土地・建物価格の変動)
- 軽減措置の終了・建物の経年劣化(減価償却)
- 建物の増改築やリフォーム
- 土地の負担調整措置
- 地価の変動による修正
固定資産税の額は毎年変わります。4〜6月に固定資産税の納付通知書が届いたら、毎年確認して支払いましょう。
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住宅の購入を検討する際は、経験が豊富で適切なアドバイスができる不動産会社に、早めに相談することが大切です。
ウスイホームは1976年創業以来、横浜・湘南・横須賀エリアに密着し、多くのお客様の住まい探しをサポートしてきました。
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新築の固定資産税は「いつから」を理解して安心して準備しよう

新築住宅の固定資産税は、翌年の1月1日時点の所有者に課税され、通常は春頃(4〜6月)に納税通知書が届きます。
あらかじめ支払いのタイミングや税額の目安を把握しておくことで、安心して資金計画を立てられます。
新築住宅では一定期間、建物の固定資産税が軽減される制度があり、土地と建物の価格がわかればおおよその税額を計算することも可能です。
不安な点がある場合は、早めに不動産会社へ相談し、余裕を持って準備を進めていきましょう。
| 監修者 海沼 仁(カイヌマ ヒロシ) ウスイホーム株式会社 代表取締役社長 【経歴】 大学時代は不動産評価論を専攻。 卒業後、1997年にウスイホーム株式会社入社。売買仲介部門の新人賞を受賞。 2001年、新店の上大岡店店長に就任。以降、各店店長を歴任。特に新店舗の立ち上げを得意とし、後にエリアマネージャーに抜擢される。 2012年より取締役に就任。主に横浜、湘南エリアでの商圏拡大に尽力している。 2021年には創業45周年を機に、SDGs推進に取り組む「ウスイグループSDGs宣言」を制定。地域貢献活動にも力を入れている。 2025年4月、ウスイホーム株式会社代表取締役社長に就任。 地域密着型営業で築き上げてきた不動産業界のキャリアと実績から、顧客の信頼も厚く、幅広い人脈を持つ。著名人・有名人からの相談や紹介も多い。 【資格】 宅地建物取引士 CPM(米国不動産経営管理士) 日本RSP協会 不動産仲介士 試験問題監修委員 |
| 執筆者 ウスイホーム株式会社 広報チーム 1976年に神奈川県で創業。お客様と地域の発展のため、住宅に係わるあらゆるお手伝いをさせて頂いております。長年にわたり蓄積してきた知見を活かし、新築戸建てを検討・購入する際に役立つ最新情報を発信しています。 お問い合わせURL https://www.usui-home.com/contact |