新築の建売住宅を購入する際、「物件価格」だけを見て資金計画を立ててしまうと、あとから思わぬ出費に気づき、予算オーバーになるケースも少なくありません。
実際には、仲介手数料や登記費用、住宅ローン関連費用、火災保険料など、さまざまな諸費用がかかります。
本記事では、建売住宅の購入時に必要な諸費用はいくらくらいなのか、その内訳や目安をはじめ、手付金の考え方や住宅ローンに組み込めるかどうかまで、初めての方にもわかりやすく解説します。
神奈川県で新築戸建ての購入をお考えの方へ
新築の一戸建てならこちら
目次
建売住宅の諸費用はいくら?

建売住宅を購入する際は、物件価格とは別に「諸費用」がかかります。
あらかじめ目安を知っておくことで、無理のない資金計画を立てやすくなります。
ここでは、諸費用の相場感や、なぜ必要になるのかをわかりやすく見ていきましょう。
建売住宅の諸費用の目安は物件価格の5〜10%
建売住宅の諸費用は、一般的に物件価格の5〜10%前後が目安とされています。
たとえば3,000万円の住宅を購入する場合、150万円〜300万円ほどを見込んでおくと安心です。
ただし、この金額はあくまで目安であり、仲介手数料の有無や住宅ローンの条件によって前後します。
売主から直接購入する場合は仲介手数料がかからないケースもあり、その分費用を抑えられることもあります。
また、諸費用にはさまざまな項目が含まれるため、内容によって必要な金額は変わります。
物件価格だけで判断するのではなく、「総額でいくら必要か」という視点で資金計画を立てておくことが大切です。
諸費用が必要になる理由
建売住宅の購入では、物件を取得するだけでなく、所有権の移転や住宅ローンの契約など、さまざまな手続きが発生します。そのため、住宅の価格とは別に、それぞれに応じた費用が必要になります。
不動産の購入は大きな取引となるため、法律や契約に関わる手続きも伴います。
こうした手続きをスムーズに進めるためには、専門家への依頼や各種契約が必要になることが多く、それに応じた費用が発生します。
さらに、住宅を安心して保有・利用するための備えや、金融機関との契約に関わる費用なども含まれるため、諸費用は住宅購入において自然に発生するものといえるでしょう。
住宅の諸費用の内訳

住宅の購入時にかかる諸費用には、さまざまな種類があります。
どのような費用が発生するのかをあらかじめ把握しておくことで、資金計画も立てやすくなります。
反対に、内容を知らないまま進めてしまうと、後から想定外の出費に戸惑うこともあるため、しっかり理解しておきましょう。
ここでは、建売購入時にかかる諸費用の主な内訳を一つずつ解説します。
仲介手数料
仲介手数料は、不動産会社を通じて住宅を購入する際に支払う費用です。上限は法律で定められており、次の計算式で求められます。
【仲介手数料の上限】
| 物件価格×3%+6万円(+消費税) |
たとえば3,000万円の物件であれば、約100万円前後が仲介手数料の目安となります。
購入時の費用の中でも比較的大きな割合を占めるため、予算として把握しておきましょう。
一方で、売主から直接購入する場合には仲介手数料がかからないケースもあります。
物件選びの段階で、こうした違いにも目を向けておくとよいでしょう。
仲介手数料については以下の記事でも詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
関連記事:【プロ監修】戸建て購入時の仲介手数料の相場計算・上限・無料の理由
印紙税
印紙税は、売買契約書や住宅ローンの契約書などを作成する際に必要となる税金です。
契約金額に応じて金額が決まり、契約書ごとに貼付する必要があります。
そのため、複数の書類を取り交わす場合には、それぞれに印紙税がかかる点に注意が必要です。
たとえば、3,000万円の建売住宅を購入する場合、契約金額に応じた印紙税は本則では2万円ですが、軽減措置が適用される場合は1万円となるケースが一般的です。
住宅ローン契約書にも同様に印紙税がかかるため、あわせて確認しておきましょう。
主な印紙税額の目安は、以下の通りです。
| 借入金額 | 印紙税額 |
| 500万円超1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 3万円 |
なお、電子契約を利用する場合には印紙税が不要となるケースもあり、近年はコスト削減の観点から導入されることも増えています。
登録免許税(登記費用)
登録免許税は、不動産の所有権を登記する際にかかる税金です。土地や建物の名義を正式に自分のものとして登録するために必要な費用となります。
税額は、不動産の固定資産税評価額や住宅ローンの借入額などをもとに計算されるため、物件ごとに異なります。
主な税率は、所有権保存登記で0.15%、所有権移転登記で0.3%、抵当権設定登記で0.1%(いずれも軽減措置適用時)となっており、評価額や借入額によっては数十万円規模になることもあります。
たとえば、3,000万円の建売住宅の場合でも、登録免許税は数万円〜数十万円程度になるケースが一般的です。
適用される軽減措置や評価額によって金額が変動するため、事前に見積もりを確認しておくと安心です。
また、新築住宅など一定の条件を満たす場合には軽減措置が適用されることがあります。
住宅の種類や面積、取得時期などによって条件が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
司法書士報酬
司法書士報酬は、登記手続きを司法書士に依頼する際に発生する費用です。
不動産の登記は専門性が高く内容も複雑なため、多くの場合は司法書士に依頼して進めます。
費用は依頼内容や物件の状況によって異なりますが、一般的には数万円〜十数万円程度が目安とされています。
たとえば、3,000万円の建売住宅を購入する場合も、同程度の範囲に収まるケースが多いでしょう。
なお、登録免許税とは別にかかる費用であるため、見落とさないよう注意しておきたいポイントです。
事前に見積もりを確認しておくと、安心して手続きを進めやすくなるでしょう。
不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物を取得した際に発生する税金で、住宅購入時の諸費用の一つです。
税額は固定資産税評価額をもとに計算され、一般的には3%の税率が適用されます(※本来は4%ですが、軽減措置により引き下げられています)。
ただし、住宅の場合は軽減措置が適用されるケースが多く、条件によっては税額が大きく軽減されたり、0円になる場合もあります。
たとえば、新築住宅で一定の床面積や評価額の条件を満たす場合、控除により実質的な負担が発生しないケースも見られます。
また、新築住宅では特例措置により床面積要件が「50㎡以上」から「40㎡以上」へ緩和されるなどの見直しも行われています。
ただし、軽減の適用には細かな条件があるため、自分のケースが対象になるかを事前に確認しておくことが重要です。
固定資産税・都市計画税の精算金
固定資産税や都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に課税される税金です。
そのため、年の途中で購入した場合は、引き渡し日を基準に売主と日割りで精算するのが一般的です。
買主が支払う精算金は税金そのものではなく「売買代金の一部」として扱われるため、初期費用として考えておきましょう。
たとえば、固定資産税15万円・都市計画税5万円(合計20万円)の物件を、1月1日を起算日として6月1日に引き渡した場合、精算金は約11万7,000円となります。
なお、起算日は法律で定められているわけではなく、地域ごとの慣例によって異なります。一般的には関東では1月1日、関西では4月1日を基準とするケースが多いとされています。
精算金は慣例に基づくものですが、契約内容によって取り扱いが異なる場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
住宅ローン関連費用(事務手数料・保証料など)
住宅ローンを利用する場合には、金融機関に支払う事務手数料や、保証会社への保証料などが発生します。
これらの費用は金融機関によって仕組みが異なり、借入額に対して一定割合で決まる「定率型(例:借入額の2%前後)」や、数万円〜十数万円程度の「定額型」などがあります。
そのため、同じ借入額でも金融機関によって総額が大きく変わる点に注意が必要です。
たとえば、3,000万円を借り入れる場合、定率型では60万円〜100万円程度、定額型では数万円〜十数万円程度になるケースがあります。
また、金利タイプや保証料の有無によっても総返済額は変わるため、金利だけでなくこれらの費用も含めた「総支払額」で比較することが重要です。
火災保険料・地震保険料
住宅ローンを利用する場合、多くのケースで火災保険への加入が求められます。
なお、火災保険では地震による損害は補償されないため、必要に応じて地震保険を追加することも可能です。
保険料は、建物の構造や補償内容、保険期間などによって変動します。
目安としては、5年一括で12万~25万円程度、地震保険を付ける場合はさらに数万円~十万円ほど上乗せされることがあります。
費用を抑えるには不要な特約を外す、長期契約を選ぶといった方法もあるので、複数の保険会社を比較して、自分に合ったプランを選びましょう。
建売住宅の売買契約時に必要な手付金とは?

建売住宅を購入する際には、契約時に「手付金」と呼ばれるお金を支払うのが一般的です。
言葉自体は聞いたことがあっても、具体的な役割や金額の目安まではよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
ここでは、手付金の基本的な考え方や注意点について解説します。
手付金は売買契約時に支払うお金
手付金は、売買契約を結ぶ際に買主から売主へ支払うお金で、契約の成立を示す意味合いがあります。
一般的には物件価格の一部として扱われ、最終的な購入代金に充当されるのが特徴です。
また、手付金には「解約手付」という性質があり、契約後に買主の都合で解約する場合は放棄、売主の都合で解約する場合は倍額返還となるのが原則です。
ただし、住宅ローンの審査に通らなかった場合など、一定の条件を満たすと返金されるケースもあります。
金額の目安は物件価格の5〜10%程度とされており、たとえば3,000万円の建売住宅であれば150万円〜300万円ほどが一般的です。
手付金は諸費用とは別で考える
手付金は住宅購入時に支払う費用の一つですが、いわゆる「諸費用」とは性質が異なります。違いを整理すると、次のようになります。
| 項目 | 手付金 | 諸費用 |
| 位置付け | 物件価格の一部 | 手続きにかかる費用 |
| 目的 | 契約成立の証・代金の一部 | 登記・ローン・税金などの支払い |
| 支払い後の扱い | 購入代金の一部になる | 別途必要になる費用 |
| 支払いタイミング | 契約時 | 契約時〜引き渡し前後 |
このように、手付金と諸費用は役割が異なるため、「諸費用に含まれるもの」と考えてしまうと資金計画がずれてしまう可能性があります。
そのため、契約前の段階で「手付金はいくら必要か」「諸費用はどの程度かかるのか」をそれぞれ確認しておきましょう。
建売住宅の諸費用をローンに組み込むことはできる?

建売住宅の購入では、諸費用も含めてまとまった資金が必要になります。
そのため、諸費用を住宅ローンに組み込めるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
金融機関によっては、諸費用も含めて借りられる「諸費用込みローン」に対応している場合があります。自己資金が少ない場合でも購入を進めやすくなる点がメリットです。
ただし、通常の住宅ローンより金利が高めに設定されることがあり、返済総額が増える可能性があります。
また、対象となる費用の範囲は金融機関ごとに異なり、すべてを組み込めるとは限りません。
さらに、手付金など一部の費用は現金での支払いが必要になるケースもあります。利用を検討する際は、条件を事前に確認しましょう。
建売住宅の諸費用を抑えるポイント

建売住宅の購入では、諸費用の内容を見直すことで負担を抑えられる場合があります。
ここからは、具体的にどのようなポイントを意識すればよいのかを見ていきましょう。
仲介手数料やローン関連費用を事前に確認する
諸費用の中でも大きな割合を占めるのが、仲介手数料や住宅ローン関連費用です。
たとえば、売主から直接購入できる物件であれば、仲介手数料がかからないケースもあります。
また、住宅ローンの事務手数料や保証料は金融機関によって差があります。
金利だけでなく、こうした費用も含めた総額で比較することで、結果的に負担を抑えられる可能性があります。
火災保険や地震保険は内容を見直して選ぶ
火災保険や地震保険は、補償内容や特約の付け方によって保険料が大きく変わります。
必要以上に手厚い補償を選ぶと、その分コストも増えてしまうため注意が必要です。
そのため、補償内容をしっかり確認し、自分にとって必要な範囲に絞ることが大切です。
特に、水災補償や家財補償などは地域やライフスタイルによって必要性が異なるため、見直しポイントになります。
保険料だけでなく補償とのバランスも意識しながら、複数のプランを比較して選びましょう。
建売住宅の購入をご検討ならウスイホームへご相談ください

建売住宅の購入では、物件価格だけでなく、諸費用や手付金、住宅ローンまで含めた総額で資金計画を立てることが大切です。
ウスイホームでは、物件探しはもちろん、購入に必要な費用や資金計画までトータルでサポートしています。
地域に根ざした不動産会社として、一人ひとりに寄り添った丁寧なご提案を行っておりますので、初めての住宅購入でもお気軽にご相談ください。
▼横浜・湘南・横須賀エリアで建売住宅の購入についてはこちら▼
神奈川の新築一戸建て(新築一軒家・新築分譲住宅)を探す|ウスイホーム
建売住宅の諸費用を把握して無理のない資金計画を

建売住宅の諸費用は、一般的に物件価格の5〜10%程度が目安とされています。
仲介手数料や登記費用、住宅ローン関連費用、保険料などがかかるため、事前に全体像を把握しておくことが大切です。
また、手付金は現金で準備する必要があり、諸費用とは別に考える必要があります。
諸費用をローンに組み込める場合もありますが、返済負担とのバランスを見ながら検討しましょう。
| 監修者 海沼 仁(カイヌマ ヒロシ) ウスイホーム株式会社 代表取締役社長 【経歴】 大学時代は不動産評価論を専攻。 卒業後、1997年にウスイホーム株式会社入社。売買仲介部門の新人賞を受賞。 2001年、新店の上大岡店店長に就任。以降、各店店長を歴任。特に新店舗の立ち上げを得意とし、後にエリアマネージャーに抜擢される。 2012年より取締役に就任。主に横浜、湘南エリアでの商圏拡大に尽力している。 2021年には創業45周年を機に、SDGs推進に取り組む「ウスイグループSDGs宣言」を制定。地域貢献活動にも力を入れている。 2025年4月、ウスイホーム株式会社代表取締役社長に就任。 地域密着型営業で築き上げてきた不動産業界のキャリアと実績から、顧客の信頼も厚く、幅広い人脈を持つ。著名人・有名人からの相談や紹介も多い。 【資格】 宅地建物取引士 CPM(米国不動産経営管理士) 日本RSP協会 不動産仲介士 試験問題監修委員 |
| 執筆者 ウスイホーム株式会社 広報チーム 1976年に神奈川県で創業。お客様と地域の発展のため、住宅に係わるあらゆるお手伝いをさせて頂いております。長年にわたり蓄積してきた知見を活かし、新築戸建てを検討・購入する際に役立つ最新情報を発信しています。 お問い合わせURL https://www.usui-home.com/contact |