サブリース契約を検討している不動産オーナーにとって、原状回復費用の負担範囲は大きな不安要素の一つです。通常の賃貸契約とは異なり、契約内容によっては予想外の費用が発生することもあります。
トラブルに発展する事例もあり、契約前に正しい知識を身につけておくことが重要です。とはいえ、専門的な用語や条項が多く、どこまでが自己負担になるのか判断に迷う場面も多いでしょう。
本記事では、原状回復費用の基本的な考え方から、サブリース契約特有の負担ルール、トラブルを避けるための確認ポイントまで、わかりやすく解説します。
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目次
原状回復費用とは?

原状回復費用とは、借主の故意・過失や通常の使用を超える使用によって生じた損耗を修復するための修繕費用を指します。入居時の状態に完全に戻すことを意味するものではなく、経年劣化など自然な損耗は対象外とされることが多く、契約内容によって負担の範囲も異なります。
まずは原状回復の基本を整理しておきましょう。
原状回復の定義
原状回復とは、借主が退去する際に、物件の損耗のうち借主の責任によって生じた部分を修繕することを指します。すべてを完全に戻すという意味ではなく、通常使用による経年劣化や自然な損耗は含まれません。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、原状回復は「借主の故意・過失や通常の使用を超える使い方によって生じた損耗を復旧すること」と定義されています。たとえば、タバコのヤニ汚れやペットによる傷、釘穴などが該当します。
ガイドラインは実務上の標準的な考え方として広く参考にされていますが、法的拘束力はなく、契約書の内容が優先される点には注意が必要です。トラブルを避けるためには、契約前に修繕条項を確認し、曖昧な点は事前に確認しておくことが重要です。
参考:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について|国土交通省
経年劣化と原状回復対象の違いは?
原状回復費用の負担を判断するうえで重要なのが、「経年劣化」と「修繕が必要な損耗」の区別です。
経年劣化とは、時間の経過や通常の使用によって自然に発生する劣化や汚れのことであり、借主に修繕義務は原則としてありません。たとえば、家具の設置による床のへこみや、日光によるクロスの変色などが該当します。
一方で、タバコによるヤニや臭い、ペットによる傷、釘やネジ穴など、故意・過失による損傷は原状回復の対象となることが多く、費用負担の対象となります。これらの判断は先述の国土交通省のガイドラインを参考にしつつ、契約書に記載された内容もあわせて確認することが大切です。
サブリース契約での原状回復費用は「オーナー負担となるケースが多い」

サブリース契約では、物件を一括で貸し出す代わりに、空室リスクを回避できるというメリットがあります。しかし、原状回復費用の最終的な負担はオーナーとなるケースが多く、契約内容によって取り決めが異なります。
ここからは、オーナー負担となることが多い理由や、契約条件によって変わるケースについて解説します。
オーナー負担となることが多い理由
サブリース契約では、オーナーが物件を一括して貸し出す代わりに、入居者の募集や賃貸管理、空室時の賃料保証といった業務はサブリース会社が担います。そのため、入居者から直接受け取る賃料と、オーナーに支払う保証賃料との差額が、サブリース会社の収益となります。
法律上、原状回復義務は入居者(賃借人)が負うものですが、サブリース会社とオーナー間の契約内容により、修繕費用や原状回復費用の最終的な負担がオーナー側に帰属する特約が設けられていることがあります。そのため実務上は、オーナー負担となるケースが多く見られます。
契約条件で費用負担が変わるケース
原状回復費用の負担割合は、契約時の交渉や契約書に記載される修繕条項によって大きく左右されます。
たとえば、サブリース会社が一定の軽微な修繕までを負担する契約もあれば、すべての修繕・回復費用をオーナーが負担する内容になっているケースもあります。また、賃貸借契約の更新時や退去時に別途取り決めがある場合もあるため、契約書を細部まで確認することが大切です。
修繕条項に曖昧な表現が含まれていると、後々トラブルに発展する可能性もあるため、不利な条件にならないよう、契約締結前に内容を十分に精査し、必要に応じて交渉するようにしましょう。
サブリース契約で原状回復費用が発生する理由

原状回復費用の多くがオーナー負担となることがあるのは、サブリース契約特有の契約関係や責任の分担構造に理由があります。通常の賃貸契約との違いを踏まえながら、原状回復費用が発生する仕組みを詳しく見ていきましょう。
サブリースの仕組み:オーナーの負担範囲
サブリース契約では、入居者対応や家賃の集金、日常的な管理業務はサブリース会社が行いますが、建物の所有者であるオーナーは、物件の維持や長期的な修繕に関する費用を負担する立場にあります。主な負担範囲は以下のとおりです。
| 負担項目 | 内容の例 |
| 原状回復費用 | 入居者退去時の室内補修、クリーニングなど |
| 設備の交換費用 | 経年劣化による給湯器、エアコン、インターホンなどの交換 |
| 大規模修繕費用 | 外壁、屋根、防水工事など建物全体の老朽化対応 |
| 災害による修繕費用 | 台風・地震などによる破損の補修対応 |
| 軽微な修繕(契約による) | 網戸の張り替え、水栓の交換、小規模な室内設備の修繕など |
| 法的・行政的な手続き費用 | 固定資産税、火災保険、自治体への各種届出など |
なお、外壁塗装や屋根防水などの大規模修繕は、厳密には原状回復費用とは別の「建物維持管理費用」に分類されますが、サブリース契約ではオーナー負担となる代表的な費用として併せて理解しておく必要があります。
これらの費用や責任の範囲は契約書に記載されていることが一般的です。契約締結前に内容をしっかり確認し、自身がどこまで負担するのかを把握しておくことが、後のトラブルや想定外の出費を防ぐために重要となります。
通常契約との違い:原状回復費用がオーナー負担になる理由
一般的な賃貸借契約では、借主は故意・過失による損耗のみを負担し、通常使用による経年劣化や自然損耗は貸主負担とされるのが原則です。
しかしサブリース契約では、入居者との直接契約を持つのはサブリース会社であり、オーナーは入居者との関係を持ちません。そのため、入居者の使用によって生じた損耗に関しても、最終的にはサブリース会社とオーナーとの契約内容に基づいて処理されます。
その結果、契約内容によっては原状回復費用の最終的な負担がオーナー側に帰属することがあります。入居者の使い方にかかわらず、オーナーが修繕費を負担するケースもあるため、事前の契約内容の確認が重要となります。
原状回復費用の内訳

原状回復費用は、補修の対象や規模によって内容が多岐にわたります。特に頻度の高い内装や設備に加え、関連して発生する修繕費用やクリーニング費用も含まれます。それぞれの内訳と相場を把握することで、退去時の費用トラブルを防ぎやすくなるでしょう。
ここからは、主な原状回復費用の項目ごとに、具体的な内容と目安金額を解説します。
内装にかかる原状回復費用
クロス(壁紙)の張替えや床の補修といった内装に関する修繕は、原状回復で最も発生頻度が高い項目の一つです。特に喫煙やペットの飼育、家具の設置による傷や凹みなどがあると補修範囲が広がりやすく、費用も増える傾向にあります。
費用は劣化の程度や部屋の広さ、施工内容によって異なり、一般的には数万円から数十万円程度が相場とされています。
設備交換にかかる費用
原状回復時には、エアコン、給湯器、インターホンなどの設備が経年劣化によって交換の対象となることがあります。これらの設備は高額になりやすく、交換タイミングやグレード、設置条件などによって費用が大きく変動します。
たとえば、エアコン1台の交換でも8万円~15万円前後かかることが一般的で、複数の設備交換が必要となれば、合計で数十万円規模になることもあります。
大規模修繕にかかる費用
原状回復とは異なる扱いとなる場合もありますが、外壁の塗装や屋根の防水処理などの大規模修繕が必要とされることもあります。これらは建物の資産価値を維持するために不可欠な作業であり、経年劣化による修繕であっても、契約内容によってはオーナーが費用を負担するケースがあります。
工事内容や施工範囲によっても異なりますが、相場としては数百万円規模になることが多く、建物の規模によっては1,000万円を超える場合もあります。
クリーニング費用
退去時に発生するルームクリーニング費用も原状回復費用の一部として取り扱われる場合があります。清掃業者による専門的なクリーニングが必要とされ、汚れの程度や部屋の広さに応じて費用が変動します。
相場としては、1R~2LDKの物件でおおよそ3万円から6万円程度が一般的です。クリーニング費用は定額で契約時に取り決められている場合もあります。
なお、ハウスクリーニング費用は本来貸主負担とされますが、契約書において借主負担とする特約が明確に定められ、かつ借主がその内容を認識している場合には、借主へ請求できるとされています。
原状回復費用をめぐるトラブルと回避策

原状回復費用は契約内容や解釈の違いによって、オーナーとサブリース会社の間でトラブルに発展することがあります。中でも、契約終了時に想定外の請求が発生するケースは注意が必要です。
ここからは、実際によくあるトラブルのパターンと、それを未然に防ぐための契約時の確認ポイントを紹介します。
原状回復費用でよくあるトラブルとは
サブリース契約における原状回復費用のトラブルでは、契約終了時に高額な修繕費やクリーニング費用を一括で請求されるケースが代表的です。中には、契約書に明記されていない内容についてまでオーナー側に費用負担を求められることもあり、当初の想定より大きな出費を強いられるケースもあります。
こうしたトラブルの背景には、サブリース契約における責任分担の不明確さや、契約書の内容が十分に説明・共有されていないといった問題があります。また、経年劣化と原状回復の区別が曖昧なまま請求が行われることで、負担の正当性をめぐってトラブルに発展することも少なくありません。
原状回復トラブルを防ぐための契約前の確認事項
将来的なトラブルを防ぐためには、契約前に修繕費用の取り扱いや責任範囲を明確にしておくことが不可欠です。特に確認しておくべきポイントは、以下のとおりです。
- 契約書に原状回復の範囲や負担者が明記されているか
- 経年劣化と原状回復の区別について説明があるか
- 修繕やクリーニングの費用上限が定められているか
- 契約終了時の精算方法や請求プロセスが明記されているか
- 契約の特約条項や重要事項説明書に矛盾がないか
これらの項目を事前に確認し、不明点があれば契約前に必ず説明を求めましょう。曖昧なまま契約を進めてしまうと、後になって予期せぬ費用を請求されるリスクがあります。
信頼できる不動産会社や専門家に相談しながら内容を精査することが、将来的な損失を防ぐための有効な手段です。
原状回復費用を高額請求された場合の対処法

原状回復費用として高額な請求を受けた場合は、その内容が妥当かどうかを見極めることが重要です。見積書の内訳や相場との比較を通じて適正性を確認し、必要に応じて専門家の助言を受けることも検討しましょう。
ここでは、請求に対処する際のポイントを2つ解説します。
見積書の妥当性を確認するには?
見積書に記載された金額が適正かどうかを確認するためには、項目ごとの内訳を詳しくチェックしましょう。
クロス張替えや設備交換といった各作業が、実際に必要な修繕かどうか、また金額が相場に照らして適正かを見極めましょう。インターネットや他の管理会社が公表している費用相場と比較することで、判断の材料になります。
不明点がある場合は、口頭ではなく書面での説明を求めることが基本です。特に「一式」とだけ記載されているような見積もりは注意が必要で、内容が不透明な場合には明細の提出を依頼しましょう。
原状回復費用のトラブルは専門家に相談しよう
見積書の内容に納得できない、あるいは不当な請求ではないかと感じた場合は、自分だけで判断せず、専門家に相談することをおすすめします。たとえば、宅地建物取引士や弁護士、消費生活センターといった専門機関では、原状回復に関する相談を受け付けています。
相談にあたっては、見積書や契約書、施工前後の写真など、できるだけ多くの証拠をそろえておくとスムーズに話が進みます。早めに対応することで、不当な請求を回避できる可能性が高まるでしょう。
サブリース契約のご相談はウスイホームへ

サブリース契約に関する費用負担や原状回復費用にまつわるトラブル、不明確な契約内容への不安がある場合は、地域密着型で豊富な実績を持つウスイホームへご相談ください。経験豊富な専門スタッフが一つひとつ丁寧にご案内いたしますので、安心してご相談いただけます。
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原状回復費用の不安をなくすために、今できることを実行しよう

原状回復費用に対する不安を少しでも軽減するためには、契約前の準備と冷静な情報整理がとても重要です。まずは契約書の修繕条項や費用負担の記載内容をよく確認し、不明点は専門家に相談することが大切です。
特にサブリース契約では、責任範囲が曖昧になりやすいため、今のうちにできる確認や対策を実行することが、将来的なトラブル回避につながります。知識を持って備えることで、不安を安心へと変える一歩を踏み出しましょう。
| 監修者 海沼 仁(カイヌマ ヒロシ) ウスイホーム株式会社 代表取締役社長 【経歴】 大学時代は不動産評価論を専攻。 卒業後、1997年にウスイホーム株式会社入社。売買仲介部門の新人賞を受賞。 2001年、新店の上大岡店店長に就任。以降、各店店長を歴任。特に新店舗の立ち上げを得意とし、後にエリアマネージャーに抜擢される。 2012年より取締役に就任。主に横浜、湘南エリアでの商圏拡大に尽力している。 2021年には創業45周年を機に、SDGs推進に取り組む「ウスイグループSDGs宣言」を制定。地域貢献活動にも力を入れている。 2025年4月、ウスイホーム株式会社代表取締役社長に就任。 地域密着型営業で築き上げてきた不動産業界のキャリアと実績から、顧客の信頼も厚く、幅広い人脈を持つ。著名人・有名人からの相談や紹介も多い。 【資格】 宅地建物取引士 CPM(米国不動産経営管理士) 日本RSP協会 不動産仲介士 試験問題監修委員 |
| 執筆者 ウスイホーム株式会社 広報チーム 1976年に神奈川県で創業。横浜・湘南・横須賀エリアでオーナー様の経営方針や物件の特性に合わせたサブリースプランをご提案しています。長年にわたり蓄積してきた知見を活かし、サブリースを検討する際に役立つ情報を発信しています。 お問い合わせURL https://www.usui-home.com/contact |