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サブリース方式とは?仕組みやメリット、デメリットを解説

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サブリース方式は、賃貸経営において空室リスクを軽減し、安定した収入を得られる手段として広く利用されています。しかし、仕組みや契約内容を正しく理解していないと、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。

本記事では、サブリース方式の基本的な構造や管理委託方式との違い、契約時に注意すべきポイント、さらに関係する法律や制度も含めて、初めての方にもわかりやすく解説します。

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サブリース方式とは?

サブリース方式とは、オーナーが不動産会社と一括借り上げ契約を結び、その会社が物件を借り受けたうえで入居者へ転貸する仕組みを指します。賃貸借契約の当事者はサブリース会社と入居者であり、オーナーは直接入居者と契約を結びません。

入居者募集、賃貸借契約の管理、家賃の授受、クレーム対応といった日常的な実務は基本的にサブリース会社が担うため、オーナーの現場対応は最小限に抑えられます。

また、建物の維持管理や修繕に関する判断は契約内容によって異なりますが、多くの場合、オーナーは長期的な資産管理や必要な工事の承認といった部分のみ関与します。

管理委託方式とは?

管理委託方式とは、不動産オーナー自身が入居者との賃貸借契約の当事者でありながら、入居者募集や契約手続き、トラブル対応、建物管理などの実務を専門の管理会社に委託する仕組みです。

契約上の責任主体はあくまでオーナーであり、入居者との直接的な契約関係が存在するため、管理業務を任せつつも最終的な意思決定や責任はオーナーが負うことになります。例えば、賃料の決定や修繕工事の判断、退去精算などはオーナーが主体的に対応する必要があります。

管理会社によって委託範囲は異なりますが、契約内容を明確にし、どの業務を自分で行うか、どこまで任せるかを整理することが重要となります。

サブリース方式と管理委託方式の違い

サブリース方式と管理委託方式は、どちらも賃貸物件の運用方法として利用されていますが、契約形態や家賃保証の有無、オーナーの業務範囲などに明確な違いがあります。ここからは、それぞれの違いを解説していきます。

比較項目サブリース方式管理委託方式
契約形態不動産会社と一括借り上げ契約。入居者とは間接的な転貸契約オーナーが入居者と直接契約し、管理業務を外部に委託
家賃保証の有無空室でも一定額の家賃が保証される入居者がいないと家賃収入は発生しない
オーナーの業務負担多くの業務をサブリース会社が代行。オーナーの関与は最小限入居者対応や判断業務などが残り、オーナーの関与・負担は比較的大きい

契約形態の違い

サブリース方式では、オーナーが不動産会社と一括借り上げ契約を結び、不動産会社が入居者に転貸する形となります。これは、いわゆる転貸借契約に該当し、オーナーと入居者の間には直接的な契約関係が発生しません。

一方、管理委託方式では、オーナーが入居者と直接賃貸借契約を締結し、そのうえで管理業務の一部を不動産管理会社に委託する仕組みです。

契約の法的な位置づけも異なり、サブリース方式では不動産会社が借地借家法上の「借主」となりますが、管理委託方式ではオーナーが借主に対する契約上の責任を直接負います。こうした違いにより、トラブル発生時の対応範囲にも差が出てきます。

家賃保証の有無

サブリース方式では、入居者の有無にかかわらず、あらかじめ定められた金額の家賃が毎月オーナーに支払われます。空室であっても一定の収入が得られるため、賃貸経営において収入を安定させやすい仕組みといえます。

保証内容は契約により異なりますが、一般的には満室時賃料の80〜90%程度が支払われるケースが多く見られます。

これに対し、管理委託方式では実際に入居者がいなければ家賃収入は発生しません。そのため、空室期間が長引くと、その分収入がゼロになるリスクを伴います。家賃保証の有無は、両方式の大きな違いのひとつといえるでしょう。

オーナーの業務負担の違い

サブリース方式では、入居者対応や家賃の回収、契約管理、トラブル対応といった実務の多くをサブリース会社が代行するため、オーナーの関与は最小限で済みます。オーナーは、物件の状況確認や修繕の承認など、限定的な対応にとどまるのが一般的です。

一方、管理委託方式では、入居者の選定や修繕の実施判断、退去時の精算などにオーナー自身が関与する場面が多くなります。特に、入居者との契約をオーナーが直接結ぶため、意思決定や責任の範囲も広がります。

自分の経営スタイルや時間的リソースに応じて、どちらの方式がより適しているかを見極めることがポイントです。

サブリース方式のメリット

サブリース方式は、賃貸経営にかかる手間やリスクを軽減しながら安定した収入を得やすい運用方法として、多くのオーナーに選ばれています。ここからは主な3つのメリットについて見ていきましょう。

管理業務の負担を減らせる

サブリース方式では、空室対応や家賃回収、クレーム処理といった煩雑な実務の多くをサブリース会社に任せることができます。これにより、オーナー自身が行う業務は大幅に減少し、物件管理にかかる時間や労力が削減されます。

特に本業がある副業オーナーや、物件が自宅から離れている方にとっては、安心して賃貸経営を任せられる点が大きな魅力です。また、管理業務に不慣れな新規オーナーでも、専門的な対応が担保されているため、初めてでも始めやすい運用方式といえます。

空室・家賃滞納のリスクを抑えられる

サブリース契約では、物件の入居状況にかかわらず、サブリース会社からオーナーへ一定額の家賃が支払われます。たとえ空室が続いたり、一時的な家賃滞納が発生しても、収入が完全に途絶えるリスクを抑えることができます。これにより、賃貸経営における不確実性を抑え、安定した収入源を確保しやすくなります。

特に空室リスクが高いエリアや、築年数の経った物件を保有しているオーナーにとって、この安定性は大きなメリットといえるでしょう。物件の稼働率に左右されない点が、サブリース方式の強みです。

収入の見通しが立てやすい

サブリース方式は、契約期間中の家賃額があらかじめ決まっていることが多いため、月ごとのキャッシュフローの予測が立てやすくなります。これにより、事業計画や資金繰りの見通しを立てるうえで大きなメリットとなります。

例えば、ローンの返済計画を立てる際や、次の物件取得に向けた投資判断を行う際にも、安定した収入があることで意思決定がしやすくなります。長期的な収支バランスを重視するオーナーにとって、計画性を持った経営が可能になるのがサブリース方式の特徴といえます。

サブリース方式のデメリット

サブリース方式は安定収入や業務負担の軽減といった利点がある一方で、注意しておきたいデメリットも存在します。ここからは、代表的なリスクや注意点を3つの視点から解説します。

収益性が下がるリスクがある

サブリース方式では、オーナーが受け取る家賃は入居者からの実際の家賃額ではなく、サブリース会社との契約で定められた借上賃料を受け取りますこのため、入居者から高い賃料が得られた場合でも、その増分がオーナーの収入に直接反映されることはありません。この点において、入居者からの家賃を直接受け取り、管理委託料を支払う管理委託方式と比べて収益性が下がる傾向があります。

特に築浅で高稼働が見込める物件などでは、サブリースによる収入が割安になるケースもあるため注意が必要です。さらに、契約期間が長期にわたる場合は、利回りの差が大きくなる可能性もあります。安定性と収益性のバランスを見極めることが重要です。

家賃減額や免責期間による収入低下のリスクがある

サブリース契約では、更新時に賃料の見直しが行われることがあり、家賃が減額されるリスクがあります。また、新たな契約開始時に「免責期間」として数週間から1か月分の賃料が発生しない期間が設定されることもあります。

この期間中は入居者が決まっていてもオーナーには賃料が支払われないため、収入が一時的に減少します。こうした条件は契約内容によって異なるため、締結前に詳細をよく確認しておきましょう。

契約の自由度が低くなるリスクがある

サブリース方式では、不動産会社との一括借り上げ契約が前提となるため、オーナーが自由に契約を解除したり、条件を変更したりすることが難しい場合があります。中途解約が制限されている契約も多く、解約時には一定の違約金や事前通知期間が必要になることもあります。

また、入居者の選定や内装リフォームについても、サブリース会社の方針に沿って進める必要があり、オーナーの判断が制限される場合があります。契約後に「思っていた内容と違った」とならないよう、契約内容は事前にしっかりと確認しておきましょう。

サブリース方式に関する法律「サブリース新法」とは?

サブリース方式には一定のメリットがある一方で、過去には収益性の低下や契約条件をめぐるトラブル、契約内容に関する説明不足などが社会問題化した経緯があります。こうした状況を踏まえ、契約の透明性と公正性を確保するために整備されたのが「サブリース新法」です。

ここからは、この法律が制定された背景と、主な規制内容について解説していきます。

サブリース新法が制定された背景と目的

サブリース新法は、正式には「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」として、2021年6月15日に全面施行されました。 度重なるサブリース契約に関するトラブルを背景に、契約の透明性と公正性を確保することを目的とした法律です。

特に、高齢者や不動産投資の初心者など、情報面で不利になりやすい人々を保護することが重視されており、サブリース会社には説明義務や広告表現の規制が法的に定められました。

誇大広告・不当勧誘の禁止

サブリース新法では、サブリース会社による誇大広告や強引な勧誘行為を禁止する規定が盛り込まれています。例えば、「30年間家賃保証」「空室リスクゼロ」といった実態と異なる表現で誤解を招く広告が、以前は数多く見られました。

こうした表示は契約時の判断を誤らせる原因となるため、法的に規制されたのです。また、不当に契約を急がせるような強引な営業行為も問題視され、違反があった場合には行政指導や罰則の対象となることがあります。オーナー保護の観点から、誤認を防ぐ対策が強化されています。

重要事項説明の義務化

サブリース新法により、契約締結前にサブリース契約の内容やリスクについて、オーナーに対して書面で重要事項を説明することが義務づけられました。これには、家賃減額の可能性、契約解除の条件、免責期間の有無など、契約に大きく影響する項目が含まれます。

従来はこうした説明が不十分なまま契約が行われ、後々トラブルになるケースも見られました。新法では書面交付が必須となったことで、オーナーが契約内容を理解したうえで判断できる環境が整備されています。

これにより、契約後の認識違いや不満を防ぎ、より納得感のある契約判断ができる環境が整えられています。

サブリース方式のご相談はウスイホームへ

サブリース方式に関する疑問や契約内容の確認、将来的な活用方法などについては、地域密着型の不動産会社であるウスイホームにぜひご相談ください。経験豊富なスタッフが、物件やオーナー様ごとの状況に応じて、適切な選択肢をご提案いたします。

契約の不安や制度の理解不足を解消し、納得のいく賃貸経営につなげるためにも、まずはお気軽にお問い合わせください。

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サブリース方式を正しく理解して活用しよう

サブリース方式は、メリットだけでなくデメリットや注意点もあわせて理解することが大切です。契約形態や収益構造、将来的なリスクについて正しく把握したうえで、自分にとって最適な運用方法を選ぶことが重要です。

契約前には内容をしっかり確認し、不明点があれば専門家に相談するなど、慎重に進めましょう。契約書や重要事項説明書に目を通すだけでなく、想定される収支や修繕対応の範囲なども具体的に確認しておくと安心です。

将来的なトラブルを防ぎ、安定した賃貸経営を続けるためにも、冷静で納得のいく判断を心がけましょう。

監修者 海沼 仁(カイヌマ ヒロシ)
ウスイホーム株式会社 代表取締役社長

【経歴】
大学時代は不動産評価論を専攻。
卒業後、1997年にウスイホーム株式会社入社。売買仲介部門の新人賞を受賞。
2001年、新店の上大岡店店長に就任。以降、各店店長を歴任。特に新店舗の立ち上げを得意とし、後にエリアマネージャーに抜擢される。
2012年より取締役に就任。主に横浜、湘南エリアでの商圏拡大に尽力している。
2021年には創業45周年を機に、SDGs推進に取り組む「ウスイグループSDGs宣言」を制定。地域貢献活動にも力を入れている。
2025年4月、ウスイホーム株式会社代表取締役社長に就任。

地域密着型営業で築き上げてきた不動産業界のキャリアと実績から、顧客の信頼も厚く、幅広い人脈を持つ。著名人・有名人からの相談や紹介も多い。

【資格】
宅地建物取引士
CPM(米国不動産経営管理士)
日本RSP協会 不動産仲介士 試験問題監修委員
執筆者 ウスイホーム株式会社 広報チーム
1976年に神奈川県で創業。横浜・湘南・横須賀エリアでオーナー様の経営方針や物件の特性に合わせたサブリースプランをご提案しています。長年にわたり蓄積してきた知見を活かし、サブリースを検討する際に役立つ情報を発信しています。
お問い合わせURL https://www.usui-home.com/contact