不動産運用

サブリース契約の賃料相場はいくら?適正か見極める方法や手数料の仕組みも解説

公開日: 最終更新日:
sublease-market-price-1

サブリース契約を結ぶ際、提示された賃料や手数料が本当に相場として妥当なのか、不安や疑問を感じる不動産オーナーは少なくありません。特に契約後に「もっと有利な条件があったのでは?」と後悔するケースも見受けられます。

そこで本記事では、サブリース契約における賃料や手数料の相場、契約内容で注意すべきポイント、そして他社との比較方法までをわかりやすく解説します。

横浜・湘南・横須賀・川崎・東京エリアでサブリースをお考えの方へ
ウスイホームのサブリース

サブリースの賃料相場は家賃の80〜90%が目安

サブリース契約では、オーナーが受け取る賃料は市場家賃の80〜90%が目安とされています。物件の条件や立地によって変動するため、契約前に相場を把握しておくことが重要です。

ここからは、相場が変動する理由や契約書に出てくる賃料用語の違いについて解説します。

保証賃料の割合が変動する理由とは?

保証賃料とは、サブリース会社が空室の有無に関わらずオーナーに支払う固定の賃料を指します。ただし、契約内容によっては定期的に保証賃料の見直しが行われる場合もあります。この保証賃料の割合が変動する主な理由は、物件ごとの条件と市場の需給バランスにあります。

たとえば、物件が駅近で築浅の場合や人気のある間取りである場合は、サブリース会社にとっても空室リスクが低いため、高い保証賃料を提示しやすくなります。一方で、築年数が古く空室リスクが高い物件では、保証割合が下がる傾向があります。

また、地域の市場環境や家賃相場の動向も影響要因です。加えて、サブリース会社ごとの契約方針やリスク評価基準によっても、保証賃料の設定には差があります。

そのため、保証割合だけを見て判断するのではなく、物件条件・市場環境・契約内容・リスク要因とあわせて総合的に検討することが大切です。

5種類の賃料:契約書に出てくる用語の違いに注意

サブリース契約書には、複数の「賃料」に関する用語が登場しますが、それぞれ意味が異なり混同すると契約トラブルの原因にもなります。以下は主な5つの賃料用語です。

【サブリース契約に登場する主な5種類の賃料】

賃料の種類意味・特徴
募集賃料入居者募集時に設定される家賃。市場相場や周辺物件と比較して決定される。
成約賃料実際に入居が決まった際の賃料。募集賃料よりも低くなることがある。
設定賃料サブリース契約で、オーナーへの支払い金額の基準となる賃料。保証賃料の算定に使われることもあるが、定義は会社・契約によって異なるため契約書での確認が必須。
保証賃料空室の有無に関わらず、サブリース会社がオーナーに毎月支払う固定の賃料。契約内容によっては定期的な見直し(増減)が行われることがある。
市場賃料地域や物件の条件に基づく一般的な家賃相場。賃料の妥当性を判断する指標になる。

これらの賃料用語には、契約時の役割や意味に違いがあるため、契約書でどの賃料を基準として話しているのかを正確に理解する必要があります。特にサブリース契約では、同じ「賃料」という言葉でも意味が異なることが多いため、契約書を読み解く際には、これらの違いを把握したうえで内容を確認しましょう。

提示された賃料が相場かを見極める3つの方法

サブリース契約で提示された賃料が適正かどうかを判断するには、事前に相場情報を把握し、他社の条件とも比較することが重要です。ここでは、賃料の妥当性を見極めるための具体的な3つの方法を紹介します。

方法1:周辺物件の家賃相場を自分で調査する

まず基本となるのが、周辺物件の家賃相場を自分で調べる方法です。物件と同じエリアで、築年数や間取り、面積などが近い条件の物件を家賃ポータルサイトや不動産情報サイトで検索し、実際の家賃を確認しましょう。

これにより、提示された保証賃料が市場価格と比べてどの程度の水準かを把握できます。複数の物件と比較することで、相場感をつかみやすくなり、適正な条件かどうかを判断するための土台になります。

特に都市部や人気エリアでは家賃の変動幅が大きいため、できるだけ最新の情報を確認することが大切です。

方法2:複数のサブリース会社から相見積もりを取る

1社から提示された条件だけで判断せず、複数のサブリース会社から見積もりを取得することも重要です。相見積もりを行うことで、それぞれの会社がどのような基準で保証賃料や手数料を設定しているのかが比較でき、透明性のある判断が可能になります。

特に賃料の他にも、契約期間や中途解約の条件、設備の維持費などが会社ごとに異なるため、全体的な収支で比較することが求められます。比較の過程で、交渉の余地が生まれることもあり、結果としてより有利な条件での契約につながる可能性もあります。

方法3:「設定賃料」の妥当性を確認し、成約賃料の開示を求める

提示された保証賃料の元となる「設定賃料」が、実際の入居者が支払っている家賃相場に見合った水準かどうかを確認することも大切です。設定賃料は、会社や契約によって意味や扱いが異なり、保証賃料の算定に直接使われる場合もあれば、参考値として提示されるだけの場合もあります。

そのため、設定賃料がどのように用いられているのかを把握しつつ、その根拠となるデータとして、成約賃料や募集時の資料の開示を求めると良いでしょう。実際の入居実績と大きく乖離していないか確認することで、不透明な契約を避けることができ、将来的なトラブル防止にもつながります。

手数料や利益率の相場を把握しておこう

サブリース契約では、事業者が提供する管理サービスの対価として、手数料や管理費などが差し引かれる仕組みが一般的です。契約内容によって費用体系が大きく異なるため、その仕組みと相場を理解しておくことが重要です。ここでは費用の内訳や見落としがちなコストを解説します。

手数料・管理費の仕組みとは?

多くのサブリース契約において、手数料や管理費はオーナーが受け取る賃料から差し引かれる形で発生します。これらは、物件の管理や入居者対応、空室時のリスクヘッジなどのサービス提供に対する対価ですが、その内訳が不明確な契約も少なくありません。

特に「管理費」として一括りにされている場合、実際には広告費や原状回復費など本来は別項目として扱われる費用が含まれるケースもあるため注意が必要です。

そのため、契約書に記載されている費用項目の内容と、それぞれの課金基準、何が別途請求となるのかを事前に確認することが重要です。

手数料・管理費の相場はいくらか?

一般的に、サブリース契約における手数料や管理費(=設定賃料と保証賃料の差額に相当する部分)は、設定賃料(または市場賃料)の10~20%が相場とされています。ただし、これはあくまで目安であり、地域性やサービスの充実度によって異なります。

たとえば、入居者対応や24時間駆けつけサービス、定期巡回などが含まれている場合、手数料がやや高めに設定されていることもあります。

一方、相場より高額な手数料が提示されている場合には、提供されるサービス内容が納得できるものかどうかを慎重に確認しましょう。曖昧な説明がある場合は、内訳を具体的に明示してもらうよう依頼するのが望ましいです。

その他に発生するコストや見落としがちな項目

サブリース契約では、手数料以外にも見落とされがちな費用が発生するケースがあります。これらの費用は契約書に明記されていないこともあり、想定外の出費につながる恐れがあります。

代表的な費用項目は以下のとおりです。

  • 原状回復費
  • 設備修繕費
  • 広告費(入居者募集のための費用)
  • 契約更新料
  • 退去時のクリーニング費用
  • 鍵交換費

これらは契約条件によってオーナー負担となる場合があります。実際に請求が発生してから初めて気づくケースも少なくありません。こうしたコストも含めて収支のシミュレーションを行い、トータルでどの程度の利益が見込めるかを事前に把握することが重要です。

サブリース契約前に必ず確認したい4つの契約条件

サブリース契約では、契約後のトラブルを避けるためにも、賃料の見直しや費用負担のルールなど重要な条件を事前に確認しておくことが大切です。

ここでは、特に注意すべき4つの契約項目を紹介します。

条件1:賃料の見直し(減額)の時期と条件

サブリース契約では、契約期間中であっても、賃料が一方的に見直される可能性があります。たとえば、周辺の市場相場が下落したり、空室率が大きく増加した場合などに、サブリース会社から「賃料改定」の申し出があるケースが見られます。

契約書には「◯年ごとに賃料の見直しを行うことができる」といった条項が含まれていることがあり、その条件や時期によっては、オーナーの収支計画に大きな影響を及ぼすこともあります。

賃料改定が可能となる具体的な条件、通知の方法、減額の幅などについて事前に確認しておきましょう。

条件2:免責期間(レントホリデー)の有無と期間

サブリース契約において、「免責期間(レントホリデー)」と呼ばれる、保証賃料が支払われない期間が設定されていることがあります。

これは、入居者不在時などに保証賃料を一時的に免除する条項で、契約開始時や入居者退去後に数週間から数か月の免責期間が発生するケースがあります。

免責期間の存在を把握していないと、当初予定していた収益が得られず、空室リスクの影響が拡大する可能性があります。免責期間が契約に含まれているか、その期間や適用条件を事前に確認しておくことが重要です。

条件3:原状回復・修繕費の費用負担割合

退去後の原状回復費用や修繕費についても、契約書で明確に取り決めがされているかを確認する必要があります。契約によっては、入居者の使用状況に関わらず、オーナーが全額または一部を負担する条項が含まれていることがあります。

特に、サブリース会社が定期的に修繕を行う場合でも、その費用がオーナーに請求されるケースがあるため注意が必要です。

トラブルを防ぐためには、どの範囲までがサブリース会社負担となるのか、契約書内での定義をしっかり確認しましょう。

条件4:契約解除の条件と違約金の有無

サブリース契約を途中で解除する場合、その条件や違約金の有無は契約書によって大きく異なります。

中途解約には数か月分の違約金が発生する場合や、一定期間は解約不可と定められているケースもあります。また、サブリース契約では「契約更新時のみ解約可能」といった制限が置かれることもあり、オーナー側が不利な状況になりやすい点にも注意が必要です。

万が一、契約内容に納得できない事態が生じた場合に備えて、中途解約のルールや費用負担の有無、解約可能なタイミングを事前に確認しておくことが大切です。

サブリースと管理委託の賃料・手数料相場を比較

賃貸経営を外部に委ねる方法として、「サブリース」と「管理委託」の2つがあります。それぞれ収益性やリスク、手間の面で違いがあり、オーナーの目的やスタンスに応じて選択する必要があります。

ここでは両者の特徴と向いているオーナー像を整理します。

収益性・リスク・手間の違い

サブリースと管理委託は、いずれも賃貸経営を外部に任せられる仕組みですが、それぞれに特徴と向き・不向きがあります。収益性・リスク・手間の観点で違いを比較すると、以下のようになります。

【サブリースと管理委託の比較】

比較項目サブリース管理委託
収益の安定性高い(契約に基づき一定額が保証される)低め(空室により収入が変動)
利回り契約条件や物件次第で変動。市場賃料より低めに設定されることが多いが、高くなる場合もある市場市場賃料に応じるため、満室時は高くなる可能性がある
手間少ない(運営はすべてお任せ)多い(家賃管理・空室対応が必要)
空室リスクなし(サブリース会社が負担)あり(空室時は収入ゼロ)
契約の柔軟性低め(賃料改定・解約条件に制限あり)高め(運用方針の調整がしやすい)
向いている人安定収入を重視する人収益性や積極的な運用を重視する人

サブリースは、入居者の有無に関わらず一定額が保証されるため、収入が安定するのが魅力です。ただし保証額は設定賃料や保証率など契約条件によって決まるため、必ずしも市場賃料と同じ利回りとは限りません。

一方で管理委託は、空室リスクをオーナー自身が負担する分、満室時の収益性は高くなります。家賃設定や入居者対応、原状回復などもオーナーの判断で行えるため、積極的に運用したい人には適しています。ただし、収支の変動が大きく、一定の知識と手間が求められます。

サブリースと管理委託のどちらを選ぶかは、収入の安定性を重視するのか、高い利回りを目指すのか、オーナー自身の経営スタンスやリスク許容度に応じて判断しましょう。

サブリースが向いているオーナーの特徴

サブリースは、家賃収入の安定と管理負担の軽減を重視したいオーナーに向いています。不動産経営にあまり時間をかけたくない方や、物件管理が難しい環境にある方にとっては、特に適した選択肢です。

以下のような条件に当てはまる方は、サブリースに向いているといえるでしょう。

  • 安定した家賃収入を確保したい
  • 物件の管理や運営に手間をかけたくない
  • 遠方に住んでおり、現地対応が難しい
  • 高齢で将来的な体力・判断力に不安がある
  • 相続などで急に物件を引き継いだが、運用に慣れていない

また、不動産を「資産として価値を維持すること」が主目的であり、管理の簡便さや資産価値の維持、長期保有のしやすさを重視したい場合にも、サブリースは有効な選択肢です。

ただし、契約内容によっては、実際に受け取る収益が当初の想定より下がる可能性もあるため、賃料改定や手数料の条件など、契約書の内容は事前によく確認しましょう。

管理委託が向いているオーナーの特徴

管理委託は、不動産運用による収益性を重視するオーナーに適した方式です。空室リスクや一定の手間を許容しながらも、高い利回りを目指したい方に向いています。

次のようなオーナーには、管理委託が適している傾向があります。

  • 実際の家賃収入に応じて、より高い利回りを得たい
  • 家賃設定や修繕計画などを自分で判断・管理できる
  • 入居者対応なども含めて運用に主体的に関わりたい
  • 複数戸の物件を所有しており、ある程度の運用経験がある
  • 賃貸経営を本業・副業として、収益化を目指している
  • 経営の自由度や柔軟性を重視している

管理委託は、収益とリスクのバランスを取りながら、オーナー自身が経営に関与したい場合に適しています。自ら判断・対応する場面が多くなるため、ある程度の経験や意思決定力が求められる運用スタイルといえるでしょう。

サブリース契約のご相談はウスイホームへ

サブリース契約に関して不安や疑問をお持ちの方は、地域密着で豊富な実績を持つウスイホームにご相談ください。単に契約の仲介をするだけでなく、長期的な視点から安定した賃貸経営を実現できるよう、収支計画やリスク管理も含めて丁寧にサポートいたします。

▼横浜・湘南・横須賀・川崎・東京エリアでサブリース契約についてのご相談はこちら▼

ウスイグループのサブリース|神奈川(横浜・湘南・横須賀・川崎)・東京の賃貸管理ならウスイホーム

自身の投資戦略に合った契約形態を選ぼう

サブリースと管理委託には、それぞれにメリット・デメリットがあり、どちらが最適かは一律に判断できるものではありません。収益性・安定性・手間・リスクなどのバランスを見極めたうえで、自身の投資目的やライフスタイルに合った契約形態を選ぶことが大切です。

また、契約後も定期的に収支状況や管理内容を見直し、必要に応じて契約の見直しや切り替えを検討する柔軟な姿勢も重要です。短期的な収益だけでなく、将来的な資産価値や運用効率も視野に入れたうえで、長期的な視点から賢い判断を行いましょう。

監修者 海沼 仁(カイヌマ ヒロシ)
ウスイホーム株式会社 代表取締役社長

【経歴】
大学時代は不動産評価論を専攻。
卒業後、1997年にウスイホーム株式会社入社。売買仲介部門の新人賞を受賞。
2001年、新店の上大岡店店長に就任。以降、各店店長を歴任。特に新店舗の立ち上げを得意とし、後にエリアマネージャーに抜擢される。
2012年より取締役に就任。主に横浜、湘南エリアでの商圏拡大に尽力している。
2021年には創業45周年を機に、SDGs推進に取り組む「ウスイグループSDGs宣言」を制定。地域貢献活動にも力を入れている。
2025年4月、ウスイホーム株式会社代表取締役社長に就任。

地域密着型営業で築き上げてきた不動産業界のキャリアと実績から、顧客の信頼も厚く、幅広い人脈を持つ。著名人・有名人からの相談や紹介も多い。

【資格】
宅地建物取引士
CPM(米国不動産経営管理士)
日本RSP協会 不動産仲介士 試験問題監修委員
執筆者 ウスイホーム株式会社 広報チーム
1976年に神奈川県で創業。横浜・湘南・横須賀エリアでオーナー様の経営方針や物件の特性に合わせたサブリースプランをご提案しています。長年にわたり蓄積してきた知見を活かし、サブリースを検討する際に役立つ情報を発信しています。
お問い合わせURL https://www.usui-home.com/contact